実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問17
令和4年度 宅建 問17の解説
建築確認:既存不適格と大規模修繕
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問17の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正
しいものはどれか。
1法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当
該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
2延べ面積が500m²を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計
画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
3地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は
衛生上必要な制限を附加することができる。
4地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域と
して指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁
止されることとなる。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。出題当時も現在も正答は3。2025年4月から建築確認の対象区分が変わっているため、選択肢2は現在の面積・階数基準で解説しています。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
正しいのは3です。地域の事情に応じて、条例で安全・防火・衛生上の制限を加えることができます。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 既存不適格は直ちに違反建築物ではない建築基準法3条2・3項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 都市計画区域外でも確認が必要建築基準法6条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 条例で必要な制限を追加できる建築基準法40条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 指定だけで一律禁止にはならない建築基準法39条 |
令和4年度・問17・選択肢1 / 誤り
既存不適格は直ちに違反建築物ではない
適法に存在した建物が改正によって基準に合わなくなっても、原則として改正規定の適用は除外されます。増改築等に伴う適用は別に判断します。
根拠:建築基準法3条2・3項 ↗令和4年度・問17・選択肢2 / 誤り
都市計画区域外でも確認が必要
現在は原則として2階建て以上又は延べ面積200平方メートル超の建物などが対象です。500平方メートル超の建物の大規模修繕は、区域外というだけでは確認不要になりません。
根拠:建築基準法6条1項 ↗令和4年度・問17・選択肢3 / 正しい
条例で必要な制限を追加できる
地方の気候・風土や特殊建築物の用途・規模のため国の基準だけでは不十分な場合、条例で必要な制限を加えられます。
根拠:建築基準法40条 ↗令和4年度・問17・選択肢4 / 誤り
指定だけで一律禁止にはならない
住宅の建築禁止など、災害防止上必要な具体的制限は条例で定めます。区域に指定された事実だけで一律禁止とはいえません。
根拠:建築基準法39条 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。