選択肢1を○×で確認
市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問15
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
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準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
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高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるもの とされている。
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工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。高度地区で定めるのは建築物の高さの限度です。容積率と区別しましょう。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 市街化区域には用途地域を定める都市計画法13条1項7号 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 準都市計画区域でも指定できる都市計画法8条2項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 高さの最高限度・最低限度都市計画法8条3項2号・9条18項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 工業の利便を主な目的とする都市計画法9条12・13項 |
令和4年度・問15・選択肢1 / 正しい
市街化区域では、少なくとも用途地域を定めます。市街化調整区域では原則として用途地域を定めません。
根拠:都市計画法13条1項7号 ↗令和4年度・問15・選択肢2 / 正しい
特別用途地区は、準都市計画区域に定められる地域地区の一つです。
根拠:都市計画法8条2項 ↗令和4年度・問15・選択肢3 / 誤り
高度地区では高さを定めます。高度利用地区の容積率などと混同しないようにします。
根拠:都市計画法8条3項2号・9条18項 ↗令和4年度・問15・選択肢4 / 正しい
工業地域は主として工業の利便を増進する地域です。工業専用地域とは区別されます。
根拠:都市計画法9条12・13項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。