実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問15

令和4年度 宅建 問15の解説
都市計画:高度地区と用途地域

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問15を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

市街化区域では、少なくとも用途地域を定めます。市街化調整区域では原則として用途地域を定めません。

根拠:都市計画法13条1項7号 ↗

選択肢2を○×で確認

準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

特別用途地区は、準都市計画区域に定められる地域地区の一つです。

根拠:都市計画法8条2項 ↗

選択肢3を○×で確認

高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるもの とされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

高度地区では高さを定めます。高度利用地区の容積率などと混同しないようにします。

根拠:都市計画法8条3項2号・9条18項 ↗

選択肢4を○×で確認

工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

工業地域は主として工業の利便を増進する地域です。工業専用地域とは区別されます。

根拠:都市計画法9条12・13項 ↗

令和4年度 宅建 問15の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。 2準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 3高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるもの とされている。 4工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「3」

誤りは3です。高度地区で定めるのは建築物の高さの限度です。容積率と区別しましょう。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい市街化区域には用途地域を定める都市計画法13条1項7号
選択肢2○ 正しい準都市計画区域でも指定できる都市計画法8条2項
選択肢3× 誤り高さの最高限度・最低限度都市計画法8条3項2号・9条18項
選択肢4○ 正しい工業の利便を主な目的とする都市計画法9条12・13項

令和4年度・問15・選択肢1 / 正しい

市街化区域には用途地域を定める

市街化区域では、少なくとも用途地域を定めます。市街化調整区域では原則として用途地域を定めません。

根拠:都市計画法13条1項7号 ↗

令和4年度・問15・選択肢2 / 正しい

準都市計画区域でも指定できる

特別用途地区は、準都市計画区域に定められる地域地区の一つです。

根拠:都市計画法8条2項 ↗

令和4年度・問15・選択肢3 / 誤り

高さの最高限度・最低限度

高度地区では高さを定めます。高度利用地区の容積率などと混同しないようにします。

根拠:都市計画法8条3項2号・9条18項 ↗

令和4年度・問15・選択肢4 / 正しい

工業の利便を主な目的とする

工業地域は主として工業の利便を増進する地域です。工業専用地域とは区別されます。

根拠:都市計画法9条12・13項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →