選択肢1を○×で確認
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の 残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権 設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問11
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地 権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正し いものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の 残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権 設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
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転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は 消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
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借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当 たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超え て存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
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借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の 支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、 賃料相当額を支払う必要はない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。再築による期間延長の保護を、借地権者に不利な特約で排除することはできません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 期間延長には貸主の承諾が必要借地借家法7条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 滅失だけで転借地権は消えない借地借家法7条3項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 借地権者に不利な特約は無効借地借家法7条・9条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 引渡しを拒めても無償使用とはならない借地借家法13条・民法703条 |
令和4年度・問11・選択肢1 / 誤り
残存期間を超える建物の再築による延長は、借地権設定者の承諾がある場合に限ります。所定の通知後2か月の異議がない場合のみなし承諾などは別に判断します。
根拠:借地借家法7条 ↗令和4年度・問11・選択肢2 / 誤り
建物が滅失しただけで当然に転借地権が消滅するわけではありません。法は転借地権者による再築も想定しています。
根拠:借地借家法7条3項 ↗令和4年度・問11・選択肢3 / 正しい
貸主の承諾を得た再築であるのに、残存期間を超える建物の築造を禁じて期間延長を妨げる特約は、法の保護に反し無効です。
根拠:借地借家法7条・9条 ↗令和4年度・問11・選択肢4 / 誤り
買取代金の支払まで建物の引渡しを拒むことと、敷地を無償で使えることは別です。敷地の占有について賃料相当額の支払が必要です。
根拠:借地借家法13条・民法703条 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。