実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問9

令和2年度 宅建 問9の解説
売買と負担付贈与:手付・履行・担保責任

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問9】Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

履行期到来後に買主が代金の支払準備を整えて履行を催告した場合は、買主の履行の着手が認められます。相手方が履行に着手した後、売主は手付倍返しによる解除をすることができません。

根拠:民法557条・最高裁昭和57年6月17日判決 ↗

選択肢2を○×で確認

②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

所有権移転登記が終われば、引渡しがまだでも、書面によらないことを理由とする贈与の解除はできません。引渡しと登記の両方が終わるまで解除できるという説明が誤りです。

根拠:民法550条・最高裁昭和40年3月26日判決 ↗

選択肢3を○×で確認

②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

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○ 正しい

負担付贈与では、贈与者は受贈者の負担の限度において売主と同様の担保責任を負います。無償の通常の贈与と、受贈者に負担が課される贈与を区別します。

根拠:民法551条2項 ↗

選択肢4を○×で確認

①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

負担付贈与には、その性質に反しない限り双務契約の規定が準用されます。受贈者が負担を履行しない場合にも、催告など解除の要件を満たせば贈与者に解除権が生じ得ます。

根拠:民法553条・541条 ↗

令和2年度 宅建 問9の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問9】Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。 1 ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。 2 ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。 3 ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 4 ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正解は3です。負担付贈与の担保責任は負担の限度。手付解除は相手の履行着手までで、登記を終えた贈与は書面がないことだけでは解除できません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問9・選択肢1 / 誤り

履行期到来後に買主が代金の支払準備を整えて履行を催告した場合は、買主の履行の着手が認められます

履行期到来後に買主が代金の支払準備を整えて履行を催告した場合は、買主の履行の着手が認められます。相手方が履行に着手した後、売主は手付倍返しによる解除をすることができません。

根拠:民法557条・最高裁昭和57年6月17日判決 ↗

令和2年度・問9・選択肢2 / 誤り

所有権移転登記が終われば、引渡しがまだでも、書面によらないことを理由とする贈与の解除はできません

所有権移転登記が終われば、引渡しがまだでも、書面によらないことを理由とする贈与の解除はできません。引渡しと登記の両方が終わるまで解除できるという説明が誤りです。

根拠:民法550条・最高裁昭和40年3月26日判決 ↗

令和2年度・問9・選択肢3 / 正しい

負担付贈与では、贈与者は受贈者の負担の限度において売主と同様の担保責任を負います

負担付贈与では、贈与者は受贈者の負担の限度において売主と同様の担保責任を負います。無償の通常の贈与と、受贈者に負担が課される贈与を区別します。

根拠:民法551条2項 ↗

令和2年度・問9・選択肢4 / 誤り

負担付贈与には、その性質に反しない限り双務契約の規定が準用されます

負担付贈与には、その性質に反しない限り双務契約の規定が準用されます。受贈者が負担を履行しない場合にも、催告など解除の要件を満たせば贈与者に解除権が生じ得ます。

根拠:民法553条・541条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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