実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問10

令和2年度 宅建 問10の解説
取得時効:占有開始時の善意と占有の承継

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問10】Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

占有の承継人は前の占有を併せて主張できます。Bの17年とCの3年を合わせて20年となり、所有の意思・平穏・公然という本問の条件を満たすため、時効取得できます。

根拠:民法162条1項・187条 ↗

選択肢2を○×で確認

Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

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× 誤り

10年の取得時効に必要な善意無過失は占有開始時で判断します。開始時に要件を満たしたDが途中で真の所有者を知っても、それだけで10年の取得時効が否定されるわけではありません。

根拠:民法162条2項 ↗

選択肢3を○×で確認

Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは、甲土地の所有権を時効取得することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

FはDの占有3年を自己の7年と併せて主張できます。その場合の開始時はDの占有開始時であり、Dが善意無過失だったため、本問では合計10年による取得時効が認められます。F自身の占有だけを主張する場合とは分けます。

根拠:民法162条2項・187条 ↗

選択肢4を○×で確認

Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

所有権は消滅時効の対象から除外されています。他人が取得時効の要件を満たす問題と、所有者が使わなかったため権利が消滅する問題は別です。

根拠:民法166条2項 ↗

令和2年度 宅建 問10の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問10】Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。 2 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。 3 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは、甲土地の所有権を時効取得することができる。 4 Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

10年の取得時効では、善意無過失は占有開始時に判断します。途中で真の所有者を知ったことを理由に取得を否定する2が誤りです。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい占有の承継人は前の占有を併せて主張できます民法162条1項・187条
選択肢2× 誤り10年の取得時効に必要な善意無過失は占有開始時で判断します民法162条2項
選択肢3○ 正しいFはDの占有3年を自己の7年と併せて主張できます民法162条2項・187条
選択肢4○ 正しい所有権は消滅時効の対象から除外されています民法166条2項

令和2年度・問10・選択肢1 / 正しい

占有の承継人は前の占有を併せて主張できます

占有の承継人は前の占有を併せて主張できます。Bの17年とCの3年を合わせて20年となり、所有の意思・平穏・公然という本問の条件を満たすため、時効取得できます。

根拠:民法162条1項・187条 ↗

令和2年度・問10・選択肢2 / 誤り

10年の取得時効に必要な善意無過失は占有開始時で判断します

10年の取得時効に必要な善意無過失は占有開始時で判断します。開始時に要件を満たしたDが途中で真の所有者を知っても、それだけで10年の取得時効が否定されるわけではありません。

根拠:民法162条2項 ↗

令和2年度・問10・選択肢3 / 正しい

FはDの占有3年を自己の7年と併せて主張できます

FはDの占有3年を自己の7年と併せて主張できます。その場合の開始時はDの占有開始時であり、Dが善意無過失だったため、本問では合計10年による取得時効が認められます。F自身の占有だけを主張する場合とは分けます。

根拠:民法162条2項・187条 ↗

令和2年度・問10・選択肢4 / 正しい

所有権は消滅時効の対象から除外されています

所有権は消滅時効の対象から除外されています。他人が取得時効の要件を満たす問題と、所有者が使わなかったため権利が消滅する問題は別です。

根拠:民法166条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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