実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問8

令和2年度 宅建 問8の解説
相続:子の再代襲と兄弟姉妹の代襲

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問8】相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

相続権の侵害を知った時から5年間行使しない場合に、相続回復請求権は時効で消滅します。このほか相続開始から20年という期間も規定されており、通常の債権の時効と混同しないようにします。

根拠:民法884条 ↗

選択肢2を○×で確認

被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

被相続人の子の系統では再代襲が認められます。子、孫がいずれも相続開始前に死亡している場合には、ひ孫が再代襲することがあり、「相続人となることはない」が誤りです。

根拠:民法887条2項・3項 ↗

選択肢3を○×で確認

被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

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○ 正しい

子とその代襲相続人がいない場合は、直系尊属が兄弟姉妹より先の順位です。直系尊属が相続人となる本問では、兄弟姉妹は相続人となりません。配偶者の相続とは別に順位を確認します。

根拠:民法889条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

兄弟姉妹の系統では代襲は甥・姪までで、再代襲を認める887条3項は準用されません。子の系統の再代襲と同じように、兄弟姉妹の孫へ権利が続くわけではありません。

根拠:民法889条2項 ↗

令和2年度 宅建 問8の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問8】相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 2 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。 3 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。 4 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

子の系統では再代襲があり、兄弟姉妹の系統では甥・姪までです。この違いを逆にした2が誤りです。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問8・選択肢1 / 正しい

相続権の侵害を知った時から5年間行使しない場合に、相続回復請求権は時効で消滅します

相続権の侵害を知った時から5年間行使しない場合に、相続回復請求権は時効で消滅します。このほか相続開始から20年という期間も規定されており、通常の債権の時効と混同しないようにします。

根拠:民法884条 ↗

令和2年度・問8・選択肢2 / 誤り

被相続人の子の系統では再代襲が認められます

被相続人の子の系統では再代襲が認められます。子、孫がいずれも相続開始前に死亡している場合には、ひ孫が再代襲することがあり、「相続人となることはない」が誤りです。

根拠:民法887条2項・3項 ↗

令和2年度・問8・選択肢3 / 正しい

子とその代襲相続人がいない場合は、直系尊属が兄弟姉妹より先の順位です

子とその代襲相続人がいない場合は、直系尊属が兄弟姉妹より先の順位です。直系尊属が相続人となる本問では、兄弟姉妹は相続人となりません。配偶者の相続とは別に順位を確認します。

根拠:民法889条1項 ↗

令和2年度・問8・選択肢4 / 正しい

兄弟姉妹の系統では代襲は甥・姪までで、再代襲を認める887条3項は準用されません

兄弟姉妹の系統では代襲は甥・姪までで、再代襲を認める887条3項は準用されません。子の系統の再代襲と同じように、兄弟姉妹の孫へ権利が続くわけではありません。

根拠:民法889条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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