実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問7

令和2年度 宅建 問7の解説
保証:解除後の責任・負担の加重・求償

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問7】保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

売主の債務不履行による解除でも、特約がなければ保証は代金を返す原状回復義務にも及びます。契約が解除されたので保証もすべて消える、と考えないようにします。

根拠:最高裁大法廷・昭和40年6月30日 ↗

選択肢2を○×で確認

主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

契約後に主債務が重くなっても、保証人の負担は自動では増えません。また、主債務者が時効の利益を放棄しても、保証人自身が時効を援用する余地は失われません。連帯保証でもこの点は同じです。

根拠:民法448条2項・457条2項 ↗

選択肢3を○×で確認

委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

主債務者が相殺できたことを理由に保証人の求償を拒める場合、その分を保証人だけに負担させない仕組みがあります。保証人は相殺で消えるはずだった額について、債権者に履行を求められます。

根拠:民法463条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

委託を受けた保証人は、弁済などをする前に主債務者へ通知することが必要です。通知しない場合、主債務者は債権者に主張できた抗弁を保証人にも主張でき、求償が制限されることがあります。自発的な弁済も対象です。

根拠:民法463条1項 ↗

令和2年度 宅建 問7の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問7】保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。 1 特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。 2 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。 3 委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 4 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正解は2です。主債務が契約後に重くなっても保証人の負担は増えず、主債務者の時効利益の放棄も保証人に当然には及びません。解除後の返還義務と通知を怠った場合の求償も確認します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問7・選択肢1 / 正しい

売主の債務不履行による解除でも、特約がなければ保証は代金を返す原状回復義務にも及びます

売主の債務不履行による解除でも、特約がなければ保証は代金を返す原状回復義務にも及びます。契約が解除されたので保証もすべて消える、と考えないようにします。

根拠:最高裁大法廷・昭和40年6月30日 ↗

令和2年度・問7・選択肢2 / 誤り

契約後に主債務が重くなっても、保証人の負担は自動では増えません

契約後に主債務が重くなっても、保証人の負担は自動では増えません。また、主債務者が時効の利益を放棄しても、保証人自身が時効を援用する余地は失われません。連帯保証でもこの点は同じです。

根拠:民法448条2項・457条2項 ↗

令和2年度・問7・選択肢3 / 正しい

主債務者が相殺できたことを理由に保証人の求償を拒める場合、その分を保証人だけに負担させない仕組みがあります

主債務者が相殺できたことを理由に保証人の求償を拒める場合、その分を保証人だけに負担させない仕組みがあります。保証人は相殺で消えるはずだった額について、債権者に履行を求められます。

根拠:民法463条1項 ↗

令和2年度・問7・選択肢4 / 正しい

委託を受けた保証人は、弁済などをする前に主債務者へ通知することが必要です

委託を受けた保証人は、弁済などをする前に主債務者へ通知することが必要です。通知しない場合、主債務者は債権者に主張できた抗弁を保証人にも主張でき、求償が制限されることがあります。自発的な弁済も対象です。

根拠:民法463条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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