実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問6
令和2年度 宅建 問6の解説
錯誤:重大な過失と共通の思い違い
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問6】AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
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× 誤り
表示した金額に錯誤があっても、Aに重大な過失があり、Bが過失なく信じた本問では取消しはできません。重要な錯誤の存在だけで結論を出さず、重大な過失とその例外を確認します。
根拠:民法95条3項 ↗選択肢2を○×で確認
Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
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× 誤り
壺の価値が10万円程度だという事情が、法律行為の基礎とされていることを表示していません。「お金がない」は別の事情です。本問のような内心の価値の思い違いだけでは取消しができません。
根拠:民法95条1項2号・2項 ↗選択肢3を○×で確認
Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
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○ 正しい
贋作であるという基礎事情が言葉で示され、Bも同じ思い違いに陥っています。重要な基礎事情の錯誤として取消しができ、共通錯誤のため、仮にAに重大な過失があっても例外が適用されます。
根拠:民法95条2項・3項2号 ↗選択肢4を○×で確認
Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
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× 誤り
誤った為替計算を重大な過失で行ったAは、Bが錯誤を過失なく知らなかった本問では取り消せません。100万円は正しいレートなら10,000ドルですが、金額差があることだけで重大な過失の制限はなくなりません。
根拠:民法95条3項 ↗令和2年度 宅建 問6の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問6】AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
1 Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
2 Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
3 Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
4 Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
贋作という基礎事情を表示し、両当事者が同じ錯誤に陥った3では取消しができます。重大な過失の制限と、共通錯誤の例外を整理します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度・問6・選択肢1 / 誤り
表示した金額に錯誤があっても、Aに重大な過失があり、Bが過失なく信じた本問では取消しはできません
表示した金額に錯誤があっても、Aに重大な過失があり、Bが過失なく信じた本問では取消しはできません。重要な錯誤の存在だけで結論を出さず、重大な過失とその例外を確認します。
根拠:民法95条3項 ↗令和2年度・問6・選択肢2 / 誤り
壺の価値が10万円程度だという事情が、法律行為の基礎とされていることを表示していません
壺の価値が10万円程度だという事情が、法律行為の基礎とされていることを表示していません。「お金がない」は別の事情です。本問のような内心の価値の思い違いだけでは取消しができません。
根拠:民法95条1項2号・2項 ↗令和2年度・問6・選択肢3 / 正しい
贋作であるという基礎事情が言葉で示され、Bも同じ思い違いに陥っています
贋作であるという基礎事情が言葉で示され、Bも同じ思い違いに陥っています。重要な基礎事情の錯誤として取消しができ、共通錯誤のため、仮にAに重大な過失があっても例外が適用されます。
根拠:民法95条2項・3項2号 ↗令和2年度・問6・選択肢4 / 誤り
誤った為替計算を重大な過失で行ったAは、Bが錯誤を過失なく知らなかった本問では取り消せません
誤った為替計算を重大な過失で行ったAは、Bが錯誤を過失なく知らなかった本問では取り消せません。100万円は正しいレートなら10,000ドルですが、金額差があることだけで重大な過失の制限はなくなりません。
根拠:民法95条3項 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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