実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問5
令和2年度 宅建 問5の解説
有償委任:報酬・善管注意・終了
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問5】AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
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○ 正しい
委任者Aに原因がある場合は、Aは反対給付である報酬の支払いを拒むことができません。ただし、Bが仕事を免れたことで節約できた費用などの利益はAに償還します。報酬を請求できることと、利益の精算を分けて考えます。
根拠:民法536条2項 ↗選択肢2を○×で確認
Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
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× 誤り
委任では、有償か無償かにかかわらず善良な管理者の注意が必要です。自分の財産を扱うときと同じ注意だけでよい、という基準ではありません。
根拠:民法644条 ↗選択肢3を○×で確認
Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
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× 誤り
委任が途中で終了したときは、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できます。Bに原因があることから当然に報酬がすべてゼロになるわけではありません。Bの債務不履行に基づく損害賠償の問題は別に検討します。
根拠:民法648条3項2号 ↗選択肢4を○×で確認
Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
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× 誤り
受任者Bの死亡は委任の終了事由です。相続人が受任者の地位を当然に引き継ぐのではなく、急迫の事情があるときに、委任者側で処理できるまで必要な処分を行います。
根拠:民法653条1号・654条 ↗令和2年度 宅建 問5の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問5】AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
2 Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
3 Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
4 Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
有償委任では、終了原因と履行済みの割合を分けて報酬を判断します。委任者に原因がある場合の報酬と利益償還を述べた1が正しい記述です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度・問5・選択肢1 / 正しい
委任者Aに原因がある場合は、Aは反対給付である報酬の支払いを拒むことができません
委任者Aに原因がある場合は、Aは反対給付である報酬の支払いを拒むことができません。ただし、Bが仕事を免れたことで節約できた費用などの利益はAに償還します。報酬を請求できることと、利益の精算を分けて考えます。
根拠:民法536条2項 ↗令和2年度・問5・選択肢2 / 誤り
委任では、有償か無償かにかかわらず善良な管理者の注意が必要です
委任では、有償か無償かにかかわらず善良な管理者の注意が必要です。自分の財産を扱うときと同じ注意だけでよい、という基準ではありません。
根拠:民法644条 ↗令和2年度・問5・選択肢3 / 誤り
委任が途中で終了したときは、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できます
委任が途中で終了したときは、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できます。Bに原因があることから当然に報酬がすべてゼロになるわけではありません。Bの債務不履行に基づく損害賠償の問題は別に検討します。
根拠:民法648条3項2号 ↗令和2年度・問5・選択肢4 / 誤り
受任者Bの死亡は委任の終了事由です
受任者Bの死亡は委任の終了事由です。相続人が受任者の地位を当然に引き継ぐのではなく、急迫の事情があるときに、委任者側で処理できるまで必要な処分を行います。
根拠:民法653条1号・654条 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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