選択肢1を○×で確認
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
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実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問4
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問4】建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
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賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
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賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
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○ 正しい
契約の終了と賃貸物の返還の両方が、敷金返還の時期を判断する条件です。返還を受けていない段階では、敷金を返すよう求められても拒むことができます。返還時には未払賃料などを控除した残額を返します。
根拠:民法622条の2第1項1号 ↗賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
特約がない場合の通常損耗・経年変化は原状回復の対象外です。敷金返還は契約終了と物件返還を揃えて判断するため、正解は3です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 特約がない本問では、通常の使用で生じた損耗と経年変化は原状回復の対象から除かれます民法621条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 賃借人の責めに帰することができない事由による損傷については、原状回復義務を負いません民法621条ただし書 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 契約の終了と賃貸物の返還の両方が、敷金返還の時期を判断する条件です民法622条の2第1項1号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 未払賃料を敷金から充当できるのは賃貸人です民法622条の2第2項 |
令和2年度・問4・選択肢1 / 誤り
特約がない本問では、通常の使用で生じた損耗と経年変化は原状回復の対象から除かれます。借りたときの新品の状態へ、すべてを戻す義務ではありません。
根拠:民法621条 ↗令和2年度・問4・選択肢2 / 誤り
賃借人の責めに帰することができない事由による損傷については、原状回復義務を負いません。損傷の有無だけでなく、原因も確認します。
根拠:民法621条ただし書 ↗令和2年度・問4・選択肢3 / 正しい
契約の終了と賃貸物の返還の両方が、敷金返還の時期を判断する条件です。返還を受けていない段階では、敷金を返すよう求められても拒むことができます。返還時には未払賃料などを控除した残額を返します。
根拠:民法622条の2第1項1号 ↗令和2年度・問4・選択肢4 / 誤り
未払賃料を敷金から充当できるのは賃貸人です。賃借人の側から「敷金で払っておいて」と充当を請求することはできず、賃料の支払義務が残ります。
根拠:民法622条の2第2項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。