実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問3

令和2年度 宅建 問3の解説
契約解除:付随的義務と軽微な不履行

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問3を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問3】次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。 (判決文) 法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

提示された判決文は、契約の主目的に必須でない付随的義務の不履行だけでは、特段の事情がない限り解除できないとしています。本問では代金が支払われており、税金相当額の償還という付随的義務だけを理由に解除することはできません。

根拠:問題文に掲げられた判決文 ↗

選択肢2を○×で確認

債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

帰責事由の有無と、義務が主たるものか付随的なものかは別の判断です。債務者に責任がないことを理由に付随的義務へ変わるわけではなく、現行の解除には債務者の帰責事由を原則として要求しません。解除の要件を満たすか確認します。

根拠:民法541条・542条 ↗

選択肢3を○×で確認

債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

催告をして期間内に履行がなくても、期間経過時の不履行が契約・取引上の社会通念に照らして軽微なら解除はできません。催告したという一つの条件だけで判断しないようにします。

根拠:民法541条ただし書 ↗

選択肢4を○×で確認

債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

債務全部の履行を拒絶する意思が明確な場合には、催告を待たずに解除できます。一部の履行拒絶については残存部分で契約目的を達成できるかなどの別の条件があり、全部と一部を区別します。

根拠:民法542条1項2号 ↗

令和2年度 宅建 問3の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問3】次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。 (判決文) 法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。 1 土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。 2 債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。 3 債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。 4 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「2」

帰責事由がないことと付随的義務であることは別です。解除には原則として債務者の帰責事由を要しないため、2が誤りです。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問3・選択肢1 / 正しい

提示された判決文は、契約の主目的に必須でない付随的義務の不履行だけでは、特段の事情がない限り解除できないとしています

提示された判決文は、契約の主目的に必須でない付随的義務の不履行だけでは、特段の事情がない限り解除できないとしています。本問では代金が支払われており、税金相当額の償還という付随的義務だけを理由に解除することはできません。

根拠:問題文に掲げられた判決文 ↗

令和2年度・問3・選択肢2 / 誤り

帰責事由の有無と、義務が主たるものか付随的なものかは別の判断です

帰責事由の有無と、義務が主たるものか付随的なものかは別の判断です。債務者に責任がないことを理由に付随的義務へ変わるわけではなく、現行の解除には債務者の帰責事由を原則として要求しません。解除の要件を満たすか確認します。

根拠:民法541条・542条 ↗

令和2年度・問3・選択肢3 / 正しい

催告をして期間内に履行がなくても、期間経過時の不履行が契約・取引上の社会通念に照らして軽微なら解除はできません

催告をして期間内に履行がなくても、期間経過時の不履行が契約・取引上の社会通念に照らして軽微なら解除はできません。催告したという一つの条件だけで判断しないようにします。

根拠:民法541条ただし書 ↗

令和2年度・問3・選択肢4 / 正しい

債務全部の履行を拒絶する意思が明確な場合には、催告を待たずに解除できます

債務全部の履行を拒絶する意思が明確な場合には、催告を待たずに解除できます。一部の履行拒絶については残存部分で契約目的を達成できるかなどの別の条件があり、全部と一部を区別します。

根拠:民法542条1項2号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →