実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問35

令和2年度 宅建 問35の解説
営業保証金の還付・不足額の供託・支店新設

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問35】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

営業保証金は宅地建物取引業に関する取引で生じた債権を対象とします。建設工事の請負代金債権はこの対象ではありません。

根拠:27条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

支店を新設した場合も、本店最寄りの供託所への供託に加え、免許権者への届出をした後でなければ事業を開始できません。供託だけで足りるという記述は誤りです。

根拠:26条2項・25条4項及び5項 ↗

選択肢3を○×で確認

Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

還付により不足した額は、免許権者からの通知書の送付を受けた日を起点として2週間以内に供託します。さらに供託後2週間以内に免許権者への届出が必要です。

根拠:28条・営業保証金規則5条 ↗

選択肢4を○×で確認

Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

営業保証金は本店1,000万円、支店は1店につき500万円です。本店と2支店なら1,000万円+500万円×2=2,000万円で、1,200万円ではありません。

根拠:25条2項・施行令2条の4 ↗

令和2年度 宅建 問35の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問35】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。 2 Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。 3 Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 4 Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-19。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

還付による不足額は、知事から通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託します。支店の開業には供託だけでなく届出も必要です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り建設工事の請負代金は対象外27条1項
選択肢2× 誤り供託後の届出まで必要26条2項・25条4項及び5項
選択肢3○ 正しい通知書を受けた日から2週間以内28条・営業保証金規則5条
選択肢4× 誤り本店1,000万円と支店500万円ずつ25条2項・施行令2条の4

令和2年度・問35・選択肢1 / 誤り

建設工事の請負代金は対象外

営業保証金は宅地建物取引業に関する取引で生じた債権を対象とします。建設工事の請負代金債権はこの対象ではありません。

根拠:27条1項 ↗

令和2年度・問35・選択肢2 / 誤り

供託後の届出まで必要

支店を新設した場合も、本店最寄りの供託所への供託に加え、免許権者への届出をした後でなければ事業を開始できません。供託だけで足りるという記述は誤りです。

根拠:26条2項・25条4項及び5項 ↗

令和2年度・問35・選択肢3 / 正しい

通知書を受けた日から2週間以内

還付により不足した額は、免許権者からの通知書の送付を受けた日を起点として2週間以内に供託します。さらに供託後2週間以内に免許権者への届出が必要です。

根拠:28条・営業保証金規則5条 ↗

令和2年度・問35・選択肢4 / 誤り

本店1,000万円と支店500万円ずつ

営業保証金は本店1,000万円、支店は1店につき500万円です。本店と2支店なら1,000万円+500万円×2=2,000万円で、1,200万円ではありません。

根拠:25条2項・施行令2条の4 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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