実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問2

令和2年度 宅建 問2の解説
保証:個人根保証と保証意思宣明公正証書

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問2】令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合 (ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

保証契約には、①の特定の借入債務でも②の賃貸借に関する根保証でも書面が必要です。電磁的記録は書面による契約とみなされますが、単なる口頭合意では効力を生じません。

根拠:民法446条2項・3項 ↗

選択肢2を○×で確認

ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

極度額を定める義務は個人根保証に関するものです。②でEが個人なら必要ですが、法人の根保証まで一律に極度額がないと無効になるわけではありません。①は特定の借入債務についての保証です。

根拠:民法465条の2 ↗

選択肢3を○×で確認

ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

連帯保証人には催告の抗弁がありません。①のCにも②のEにも「まず主たる債務者へ催告してください」という抗弁は認められません。借入れか賃貸借かではなく、連帯保証であることを確認します。

根拠:民法454条 ↗

選択肢4を○×で確認

保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

事業用の貸金等債務を個人が保証する①では、原則として契約前1箇月以内の公正証書による保証意思の表示が必要です。事業に関与しないCは本問の適用除外に当たりません。居住用賃貸借の②にはこの公正証書要件がなく、書面・個人根保証の極度額などの通常の要件を満たせば有効です。

根拠:民法465条の6・465条の9 ↗

令和2年度 宅建 問2の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問2】令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合 (ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合 1 ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。 2 ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。 3 ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。 4 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

保証契約の書面、個人根保証の極度額、事業用貸金の公正証書は別の要件です。事業に関与しない個人の保証意思の表示を述べた4が正解です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問2・選択肢1 / 誤り

保証契約には、①の特定の借入債務でも②の賃貸借に関する根保証でも書面が必要です

保証契約には、①の特定の借入債務でも②の賃貸借に関する根保証でも書面が必要です。電磁的記録は書面による契約とみなされますが、単なる口頭合意では効力を生じません。

根拠:民法446条2項・3項 ↗

令和2年度・問2・選択肢2 / 誤り

極度額を定める義務は個人根保証に関するものです

極度額を定める義務は個人根保証に関するものです。②でEが個人なら必要ですが、法人の根保証まで一律に極度額がないと無効になるわけではありません。①は特定の借入債務についての保証です。

根拠:民法465条の2 ↗

令和2年度・問2・選択肢3 / 誤り

連帯保証人には催告の抗弁がありません

連帯保証人には催告の抗弁がありません。①のCにも②のEにも「まず主たる債務者へ催告してください」という抗弁は認められません。借入れか賃貸借かではなく、連帯保証であることを確認します。

根拠:民法454条 ↗

令和2年度・問2・選択肢4 / 正しい

事業用の貸金等債務を個人が保証する①では、原則として契約前1箇月以内の公正証書による保証意思の表示が必要です

事業用の貸金等債務を個人が保証する①では、原則として契約前1箇月以内の公正証書による保証意思の表示が必要です。事業に関与しないCは本問の適用除外に当たりません。居住用賃貸借の②にはこの公正証書要件がなく、書面・個人根保証の極度額などの通常の要件を満たせば有効です。

根拠:民法465条の6・465条の9 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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