実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問24

令和2年度 宅建 問24の解説
不動産取得税:税率・免税点・改築・共有物分割

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

出題当時、土地は住宅用かどうかにかかわらず3%の税率特例の対象でした。住宅以外の家屋の4%と、住宅用以外の土地を混同しないようにします。現在も令和9年3月31日までの取得について、土地・住宅は3%です。

根拠:地方税法附則11条の2:土地・住宅の税率特例 ↗

選択肢2を○×で確認

一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

免税点は面積ではなく、不動産の価格で判断します。小さな土地というだけで非課税になるわけではありません。なお、令和8年4月から免税点の価格基準が改正されているため、古い金額をそのまま用いないよう注意します。

根拠:地方税法73条の15:免税点 ↗

選択肢3を○×で確認

不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

改築によって家屋の価格が増加した場合は、その増加部分を新たに取得したものとして課税対象になります。売買で他人から取得した場合だけが不動産取得税の対象ではありません。

根拠:地方税法73条の2:改築による取得 ↗

選択肢4を○×で確認

共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

共有物の分割による取得は、分割前のその共有物に係る持分割合を超えない部分が非課税です。持分割合を超えて取得する部分まで非課税になる制度ではありません。

根拠:地方税法73条の7第2号の3 ↗

令和2年度 宅建 問24の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。 2 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。 3 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。 4 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。原文1は令和2年4月の取得を指定しています。現在の税率特例の期限は令和9年3月31日です。また、免税点の金額は令和8年4月に改正されています。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4です。共有物分割は従前の持分割合を超えない部分が非課税。土地の税率は用途にかかわらず特例3%、免税点は価格基準、改築の増価部分も課税対象です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り出題当時、土地は住宅用かどうかにかかわらず3%の税率特例の対象でした地方税法附則11条の2:土地・住宅の税率特例
選択肢2× 誤り免税点は面積ではなく、不動産の価格で判断します地方税法73条の15:免税点
選択肢3× 誤り改築によって家屋の価格が増加した場合は、その増加部分を新たに取得したものとして課税対象になります地方税法73条の2:改築による取得
選択肢4○ 正しい共有物の分割による取得は、分割前のその共有物に係る持分割合を超えない部分が非課税です地方税法73条の7第2号の3

令和2年度・問24・選択肢1 / 誤り

出題当時、土地は住宅用かどうかにかかわらず3%の税率特例の対象でした

出題当時、土地は住宅用かどうかにかかわらず3%の税率特例の対象でした。住宅以外の家屋の4%と、住宅用以外の土地を混同しないようにします。現在も令和9年3月31日までの取得について、土地・住宅は3%です。

根拠:地方税法附則11条の2:土地・住宅の税率特例 ↗

令和2年度・問24・選択肢2 / 誤り

免税点は面積ではなく、不動産の価格で判断します

免税点は面積ではなく、不動産の価格で判断します。小さな土地というだけで非課税になるわけではありません。なお、令和8年4月から免税点の価格基準が改正されているため、古い金額をそのまま用いないよう注意します。

根拠:地方税法73条の15:免税点 ↗

令和2年度・問24・選択肢3 / 誤り

改築によって家屋の価格が増加した場合は、その増加部分を新たに取得したものとして課税対象になります

改築によって家屋の価格が増加した場合は、その増加部分を新たに取得したものとして課税対象になります。売買で他人から取得した場合だけが不動産取得税の対象ではありません。

根拠:地方税法73条の2:改築による取得 ↗

令和2年度・問24・選択肢4 / 正しい

共有物の分割による取得は、分割前のその共有物に係る持分割合を超えない部分が非課税です

共有物の分割による取得は、分割前のその共有物に係る持分割合を超えない部分が非課税です。持分割合を超えて取得する部分まで非課税になる制度ではありません。

根拠:地方税法73条の7第2号の3 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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