選択肢1を○×で確認
甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
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○ 正しい
共有物の分割によって袋地ができた場合は、他の分割者の土地だけを通行でき、償金は不要です。無関係な周囲の土地を自由に選べる制度ではない点にも注意します。
根拠:民法213条1項 ↗実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問1
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問1】Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
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○ 正しい
共有物の分割によって袋地ができた場合は、他の分割者の土地だけを通行でき、償金は不要です。無関係な周囲の土地を自由に選べる制度ではない点にも注意します。
根拠:民法213条1項 ↗Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
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× 誤り
自動車の通行が認められる場合もあります。ただし、自動車を持つだけで当然に認められるのではなく、必要性、周辺の状況、通行される土地の所有者の不利益などを総合して判断します。
根拠:民法210条・211条/最高裁平成18年3月16日 ↗Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
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× 誤り
通路用に借りた土地の賃借権は、袋地の売却だけで当然に買主へ移るものではありません。土地所有者として法律上持つ通行権と、契約で取得した通路の賃借権を分けて考えます。賃借権の譲渡には原則として賃貸人の承諾が必要です。
根拠:民法612条:賃借権の譲渡 ↗Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。
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× 誤り
周囲の土地の所有者が時効取得によって交代しても、それだけで袋地の通行権が失われることはありません。公道への通行が必要な土地であるという関係は残ります。通行場所や方法は必要性と損害の少なさで判断します。
根拠:民法210条・211条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は1です。分割でできた袋地は他の分割者の土地を無償で通行できます。自動車通行は事情により認められ、通路の賃借権は当然には移転せず、周囲の土地の時効取得だけで通行権は消えません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 共有物の分割によって袋地ができた場合は、他の分割者の土地だけを通行でき、償金は不要です民法213条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 自動車の通行が認められる場合もあります民法210条・211条/最高裁平成18年3月16日 |
| 選択肢3 | × 誤り | 通路用に借りた土地の賃借権は、袋地の売却だけで当然に買主へ移るものではありません民法612条:賃借権の譲渡 |
| 選択肢4 | × 誤り | 周囲の土地の所有者が時効取得によって交代しても、それだけで袋地の通行権が失われることはありません民法210条・211条 |
令和2年度・問1・選択肢1 / 正しい
共有物の分割によって袋地ができた場合は、他の分割者の土地だけを通行でき、償金は不要です。無関係な周囲の土地を自由に選べる制度ではない点にも注意します。
根拠:民法213条1項 ↗令和2年度・問1・選択肢2 / 誤り
自動車の通行が認められる場合もあります。ただし、自動車を持つだけで当然に認められるのではなく、必要性、周辺の状況、通行される土地の所有者の不利益などを総合して判断します。
根拠:民法210条・211条/最高裁平成18年3月16日 ↗令和2年度・問1・選択肢3 / 誤り
通路用に借りた土地の賃借権は、袋地の売却だけで当然に買主へ移るものではありません。土地所有者として法律上持つ通行権と、契約で取得した通路の賃借権を分けて考えます。賃借権の譲渡には原則として賃貸人の承諾が必要です。
根拠:民法612条:賃借権の譲渡 ↗令和2年度・問1・選択肢4 / 誤り
周囲の土地の所有者が時効取得によって交代しても、それだけで袋地の通行権が失われることはありません。公道への通行が必要な土地であるという関係は残ります。通行場所や方法は必要性と損害の少なさで判断します。
根拠:民法210条・211条 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。