実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問19
令和2年度 宅建 問19の解説
旧宅地造成等規制法:許可と届出の区別
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和2年度 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:旧法の正解は3(現行の盛土規制法と区別)
出題当時の公式正答:3。2023年5月26日施行の改正で、宅地造成等規制法は宅地造成及び特定盛土等規制法へ変更されました。原文の区域名・規制対象・工事施行者変更の扱いは旧法です。現行法の一問一答には転用していません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
旧法の正解は3(現行の盛土規制法と区別)
出題当時の誤りは3で、工事を伴わない転用は許可ではなく届出でした。2023年施行の盛土規制法では規制対象と変更手続が変わっているため、旧法問題として学習します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | 出題当時は正しい | 出題当時の法令では、区域指定のための立入りを正当な理由なく拒否・妨害できませんでした旧法4条・現行法5条 |
| 選択肢2 | 出題当時は正しい | 出題当時は宅地を宅地以外にする形質変更を宅地造成に含めませんでした旧法2条・現行法2条 |
| 選択肢3 | 出題当時は誤り | 旧法では工事を伴わない転用について、許可ではなく転用後14日以内の届出が必要でした旧法8条・16条/現行法12条・21条 |
| 選択肢4 | 出題当時は正しい | 旧法では工事施行者の変更は軽微な変更として届出の対象でした旧施行規則26条/現行法16条・施行規則38条 |
令和2年度・問19・選択肢1 / 出題当時は正しい
出題当時の法令では、区域指定のための立入りを正当な理由なく拒否・妨害できませんでした
出題当時の法令では、区域指定のための立入りを正当な理由なく拒否・妨害できませんでした。現行法でも基礎調査のための立入りに同様の規定があり、事前通知などの手続と併せて確認します。
根拠:旧法4条・現行法5条 ↗令和2年度・問19・選択肢2 / 出題当時は正しい
出題当時は宅地を宅地以外にする形質変更を宅地造成に含めませんでした
出題当時は宅地を宅地以外にする形質変更を宅地造成に含めませんでした。現行法では宅地造成以外の「特定盛土等」も対象です。宅地造成に該当しないことから、現在も一切規制がないとは判断できません。
根拠:旧法2条・現行法2条 ↗令和2年度・問19・選択肢3 / 出題当時は誤り
旧法では工事を伴わない転用について、許可ではなく転用後14日以内の届出が必要でした
旧法では工事を伴わない転用について、許可ではなく転用後14日以内の届出が必要でした。現行法の工事許可や公共施設用地の転用届出とは対象が異なります。旧法の土地用途だけによる説明を、現在の手続にそのまま当てはめないでください。
根拠:旧法8条・16条/現行法12条・21条 ↗令和2年度・問19・選択肢4 / 出題当時は正しい
旧法では工事施行者の変更は軽微な変更として届出の対象でした
旧法では工事施行者の変更は軽微な変更として届出の対象でした。現行法では別の工事施行者への交代は変更許可の対象です。同じ者の氏名・名称・住所の変更という軽微な変更とは区別します。
根拠:旧施行規則26条/現行法16条・施行規則38条 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。