選択肢1を○×で確認
公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
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× 誤り
道路内や道路に突き出した建築は原則禁止です。公衆便所・巡査派出所など公益上必要な建築物も、通行上支障がないと認められ、建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可が必要です。
根拠:建築基準法44条1項2号 ↗実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問18
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
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× 誤り
道路内や道路に突き出した建築は原則禁止です。公衆便所・巡査派出所など公益上必要な建築物も、通行上支障がないと認められ、建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可が必要です。
根拠:建築基準法44条1項2号 ↗近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
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× 誤り
近隣商業地域では、映画館の客席が200㎡以上という理由だけで建築禁止にはなりません。200㎡の基準は別の用途地域の制限と混同しやすいところです。建築の可否は、その地域の別表の規定や他の制限と併せて確認します。
根拠:建築基準法48条・別表第二(ち) ↗建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
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○ 正しい
老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積は、容積率を計算する際の延べ面積に算入しません。「容積率の計算から除く」という規定であり、あらゆる床面積の計算で存在しない扱いになるわけではありません。
根拠:建築基準法52条6項2号 ↗日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
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× 誤り
日影時間の測定日は夏至日ではなく冬至日です。時間帯は原則、真太陽時の午前8時から午後4時までで、北海道では午前9時から午後3時までという違いがあります。
根拠:建築基準法56条の2第1項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は3です。老人ホーム等の共用廊下・階段は容積率算定から除外されます。道路内建築の許可、用途地域ごとの制限、冬至日の日影測定も分けて確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 道路内や道路に突き出した建築は原則禁止です建築基準法44条1項2号 |
| 選択肢2 | × 誤り | 近隣商業地域では、映画館の客席が200㎡以上という理由だけで建築禁止にはなりません建築基準法48条・別表第二(ち) |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積は、容積率を計算する際の延べ面積に算入しません建築基準法52条6項2号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 日影時間の測定日は夏至日ではなく冬至日です建築基準法56条の2第1項 |
令和2年度・問18・選択肢1 / 誤り
道路内や道路に突き出した建築は原則禁止です。公衆便所・巡査派出所など公益上必要な建築物も、通行上支障がないと認められ、建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可が必要です。
根拠:建築基準法44条1項2号 ↗令和2年度・問18・選択肢2 / 誤り
近隣商業地域では、映画館の客席が200㎡以上という理由だけで建築禁止にはなりません。200㎡の基準は別の用途地域の制限と混同しやすいところです。建築の可否は、その地域の別表の規定や他の制限と併せて確認します。
根拠:建築基準法48条・別表第二(ち) ↗令和2年度・問18・選択肢3 / 正しい
老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積は、容積率を計算する際の延べ面積に算入しません。「容積率の計算から除く」という規定であり、あらゆる床面積の計算で存在しない扱いになるわけではありません。
根拠:建築基準法52条6項2号 ↗令和2年度・問18・選択肢4 / 誤り
日影時間の測定日は夏至日ではなく冬至日です。時間帯は原則、真太陽時の午前8時から午後4時までで、北海道では午前9時から午後3時までという違いがあります。
根拠:建築基準法56条の2第1項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。