実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問17

令和2年度 宅建 問17の解説
建築基準法:大規模修繕・天井・防火壁・昇降機

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

出題当時も本肢の大規模修繕は確認対象でした。2025年4月以降の制度でも、2以上の階数を有する本建物は6条1項2号に該当し、大規模修繕の着工前に確認済証が必要です。床面積200㎡ちょうどというだけで対象外にはなりません。

根拠:建築基準法6条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

高さの異なる部分がある居室では、最も低い部分ではなく平均の高さを用います。その平均の高さが2.1m以上必要です。局所的な天井の高さと、法令上の平均による判定を区別します。

根拠:建築基準法施行令21条 ↗

選択肢3を○×で確認

延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

耐火建築物・準耐火建築物は、26条の1,000㎡ごとの防火壁等による区画義務の例外です。本肢は準耐火建築物なので、この規定から当然に区画義務が生じるという説明は誤りです。他の防火区画の規定まで不要になる意味ではありません。

根拠:建築基準法26条1項1号 ↗

選択肢4を○×で確認

高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

非常用昇降機の原則の対象は、高さ31mを超える建築物です。30mはこの基準に達しません。法令の「超える」と「以上」の違いにも注意します。

根拠:建築基準法34条2項 ↗

令和2年度 宅建 問17の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 2 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。 3 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 4 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。建築確認の対象区分は2025年4月に変更されています。本肢1の結論は変わりませんが、現行法では6条1項2号の階数による基準で説明しています。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正解は1です。2階建ての本建物の大規模修繕は確認対象です。天井は平均の高さ、準耐火建築物は26条の区画義務の例外、非常用昇降機は原則31m超と整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい出題当時も本肢の大規模修繕は確認対象でした建築基準法6条1項
選択肢2× 誤り高さの異なる部分がある居室では、最も低い部分ではなく平均の高さを用います建築基準法施行令21条
選択肢3× 誤り耐火建築物・準耐火建築物は、26条の1,000㎡ごとの防火壁等による区画義務の例外です建築基準法26条1項1号
選択肢4× 誤り非常用昇降機の原則の対象は、高さ31mを超える建築物です建築基準法34条2項

令和2年度・問17・選択肢1 / 正しい

出題当時も本肢の大規模修繕は確認対象でした

出題当時も本肢の大規模修繕は確認対象でした。2025年4月以降の制度でも、2以上の階数を有する本建物は6条1項2号に該当し、大規模修繕の着工前に確認済証が必要です。床面積200㎡ちょうどというだけで対象外にはなりません。

根拠:建築基準法6条1項 ↗

令和2年度・問17・選択肢2 / 誤り

高さの異なる部分がある居室では、最も低い部分ではなく平均の高さを用います

高さの異なる部分がある居室では、最も低い部分ではなく平均の高さを用います。その平均の高さが2.1m以上必要です。局所的な天井の高さと、法令上の平均による判定を区別します。

根拠:建築基準法施行令21条 ↗

令和2年度・問17・選択肢3 / 誤り

耐火建築物・準耐火建築物は、26条の1,000㎡ごとの防火壁等による区画義務の例外です

耐火建築物・準耐火建築物は、26条の1,000㎡ごとの防火壁等による区画義務の例外です。本肢は準耐火建築物なので、この規定から当然に区画義務が生じるという説明は誤りです。他の防火区画の規定まで不要になる意味ではありません。

根拠:建築基準法26条1項1号 ↗

令和2年度・問17・選択肢4 / 誤り

非常用昇降機の原則の対象は、高さ31mを超える建築物です

非常用昇降機の原則の対象は、高さ31mを超える建築物です。30mはこの基準に達しません。法令の「超える」と「以上」の違いにも注意します。

根拠:建築基準法34条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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