選択肢1を○×で確認
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
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○ 正しい
新たに設置される公共施設の将来の管理者とは、事前に協議しなければなりません。既に開発行為に関係する公共施設の管理者との協議・同意の規定と、将来の管理者との協議を区別します。
根拠:都市計画法32条2項 ↗実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問16
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
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○ 正しい
新たに設置される公共施設の将来の管理者とは、事前に協議しなければなりません。既に開発行為に関係する公共施設の管理者との協議・同意の規定と、将来の管理者との協議を区別します。
根拠:都市計画法32条2項 ↗都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
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× 誤り
都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、43条の建築許可の例外です。市街化調整区域であることだけを見て許可が必要と判断せず、どの事業として行われるかを確認します。
根拠:都市計画法43条1項1号 ↗開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
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○ 正しい
原則は工事完了の公告の日の翌日から、公共施設が所在する市町村の管理に属します。他の法律に基づく管理者がいる場合や、協議で別の管理者を定めた場合には例外があります。
根拠:都市計画法39条 ↗開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
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○ 正しい
土地の所有権など工事を施行する権原を取得した者は、知事の承認を得て開発許可に基づく地位を承継できます。土地を取得しただけで当然に承継する制度とは区別します。
根拠:都市計画法45条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。都市計画事業の施行として行う新築は43条の許可の例外です。公共施設の協議、公告翌日の管理、承認による地位承継も条件を分けて確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 新たに設置される公共施設の将来の管理者とは、事前に協議しなければなりません都市計画法32条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、43条の建築許可の例外です都市計画法43条1項1号 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 原則は工事完了の公告の日の翌日から、公共施設が所在する市町村の管理に属します都市計画法39条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 土地の所有権など工事を施行する権原を取得した者は、知事の承認を得て開発許可に基づく地位を承継できます都市計画法45条 |
令和2年度・問16・選択肢1 / 正しい
新たに設置される公共施設の将来の管理者とは、事前に協議しなければなりません。既に開発行為に関係する公共施設の管理者との協議・同意の規定と、将来の管理者との協議を区別します。
根拠:都市計画法32条2項 ↗令和2年度・問16・選択肢2 / 誤り
都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、43条の建築許可の例外です。市街化調整区域であることだけを見て許可が必要と判断せず、どの事業として行われるかを確認します。
根拠:都市計画法43条1項1号 ↗令和2年度・問16・選択肢3 / 正しい
原則は工事完了の公告の日の翌日から、公共施設が所在する市町村の管理に属します。他の法律に基づく管理者がいる場合や、協議で別の管理者を定めた場合には例外があります。
根拠:都市計画法39条 ↗令和2年度・問16・選択肢4 / 正しい
土地の所有権など工事を施行する権原を取得した者は、知事の承認を得て開発許可に基づく地位を承継できます。土地を取得しただけで当然に承継する制度とは区別します。
根拠:都市計画法45条 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。