選択肢1を○×で確認
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
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× 誤り
地区整備計画は「定めるもの」とされる事項であり、単なる努力義務ではありません。地区計画の目標や区域の整備・開発・保全の方針についての努力義務と区別します。
根拠:都市計画法12条の5第2項 ↗実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問15
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
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× 誤り
地区整備計画は「定めるもの」とされる事項であり、単なる努力義務ではありません。地区計画の目標や区域の整備・開発・保全の方針についての努力義務と区別します。
根拠:都市計画法12条の5第2項 ↗都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
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× 誤り
有償譲渡については施行者への届出と先買いの制度が設けられています。「施行者の許可」が必要という説明は誤りです。届出後は法定の期間内に自由に譲渡できない点にも注意します。
根拠:都市計画法67条 ↗第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
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× 誤り
中高層住宅に係る良好な住居環境を保護するという定義は第一種中高層住居専用地域のものです。第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するための地域です。
根拠:都市計画法9条3項・6項 ↗市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
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○ 正しい
市街化調整区域の地区計画は、周辺の市街化を促進せず、区域全体の計画的な市街化に支障がないように定めます。地区計画があるというだけで、調整区域の性質が市街化区域と同じになるわけではありません。
根拠:都市計画法13条1項15号イ ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は4です。地区整備計画は義務、事業地内の有償譲渡は先買いの届出制度、第二種住居地域は主として住居環境の保護と整理します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 地区整備計画は「定めるもの」とされる事項であり、単なる努力義務ではありません都市計画法12条の5第2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 有償譲渡については施行者への届出と先買いの制度が設けられています都市計画法67条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 中高層住宅に係る良好な住居環境を保護するという定義は第一種中高層住居専用地域のものです都市計画法9条3項・6項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 市街化調整区域の地区計画は、周辺の市街化を促進せず、区域全体の計画的な市街化に支障がないように定めます都市計画法13条1項15号イ |
令和2年度・問15・選択肢1 / 誤り
地区整備計画は「定めるもの」とされる事項であり、単なる努力義務ではありません。地区計画の目標や区域の整備・開発・保全の方針についての努力義務と区別します。
根拠:都市計画法12条の5第2項 ↗令和2年度・問15・選択肢2 / 誤り
有償譲渡については施行者への届出と先買いの制度が設けられています。「施行者の許可」が必要という説明は誤りです。届出後は法定の期間内に自由に譲渡できない点にも注意します。
根拠:都市計画法67条 ↗令和2年度・問15・選択肢3 / 誤り
中高層住宅に係る良好な住居環境を保護するという定義は第一種中高層住居専用地域のものです。第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するための地域です。
根拠:都市計画法9条3項・6項 ↗令和2年度・問15・選択肢4 / 正しい
市街化調整区域の地区計画は、周辺の市街化を促進せず、区域全体の計画的な市街化に支障がないように定めます。地区計画があるというだけで、調整区域の性質が市街化区域と同じになるわけではありません。
根拠:都市計画法13条1項15号イ ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。