実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問11

令和2年度 宅建 問11の解説
借地権:対抗力・地代・買取請求・初回更新

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問11】A所有の甲土地につき、令和2年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和2年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

土地の引渡しだけでは借地権の対抗要件になりません。借地権の登記、又は借地権者が登記された建物をその土地上に所有することが必要です。建物を借りる場合の引渡しによる対抗力と区別します。

根拠:借地借家法10条・民法605条 ↗

選択肢2を○×で確認

本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。

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× 誤り

一定期間増額しない特約は有効ですが、減額請求まで封じることはできません。増額と減額を同じ扱いにしている点が誤りです。土地の地代等については借地借家法11条を確認します。

根拠:借地借家法11条1項 ↗

選択肢3を○×で確認

本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。

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× 誤り

借地人の債務不履行により契約が解除された場合には、そもそも建物買取請求権が認められません。その扱いを確認する本問の特約は無効にはなりません。期間満了で更新がない場合の買取請求と区別します。

根拠:最高裁・昭和35年2月9日 ↗

選択肢4を○×で確認

AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

普通借地権の最初の更新期間は20年です。それより短い15年を定めても20年となり、より長い期間を定めたときはその期間によります。初回更新20年、2回目以降10年という違いも押さえましょう。

根拠:借地借家法4条・9条 ↗

令和2年度 宅建 問11の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問11】A所有の甲土地につき、令和2年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 1 Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和2年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。 2 本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。 3 本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。 4 AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4です。普通借地権の初回更新は原則20年。土地の引渡しだけでは対抗できず、地代の減額禁止は認められず、債務不履行解除では建物買取請求権がありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り土地の引渡しだけでは借地権の対抗要件になりません借地借家法10条・民法605条
選択肢2× 誤り一定期間増額しない特約は有効ですが、減額請求まで封じることはできません借地借家法11条1項
選択肢3× 誤り借地人の債務不履行により契約が解除された場合には、そもそも建物買取請求権が認められません最高裁・昭和35年2月9日
選択肢4○ 正しい普通借地権の最初の更新期間は20年です借地借家法4条・9条

令和2年度・問11・選択肢1 / 誤り

土地の引渡しだけでは借地権の対抗要件になりません

土地の引渡しだけでは借地権の対抗要件になりません。借地権の登記、又は借地権者が登記された建物をその土地上に所有することが必要です。建物を借りる場合の引渡しによる対抗力と区別します。

根拠:借地借家法10条・民法605条 ↗

令和2年度・問11・選択肢2 / 誤り

一定期間増額しない特約は有効ですが、減額請求まで封じることはできません

一定期間増額しない特約は有効ですが、減額請求まで封じることはできません。増額と減額を同じ扱いにしている点が誤りです。土地の地代等については借地借家法11条を確認します。

根拠:借地借家法11条1項 ↗

令和2年度・問11・選択肢3 / 誤り

借地人の債務不履行により契約が解除された場合には、そもそも建物買取請求権が認められません

借地人の債務不履行により契約が解除された場合には、そもそも建物買取請求権が認められません。その扱いを確認する本問の特約は無効にはなりません。期間満了で更新がない場合の買取請求と区別します。

根拠:最高裁・昭和35年2月9日 ↗

令和2年度・問11・選択肢4 / 正しい

普通借地権の最初の更新期間は20年です

普通借地権の最初の更新期間は20年です。それより短い15年を定めても20年となり、より長い期間を定めたときはその期間によります。初回更新20年、2回目以降10年という違いも押さえましょう。

根拠:借地借家法4条・9条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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