選択肢1を○×で確認
地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。
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× 誤り
時効取得できる地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものです。二つの条件が必要であり、どちらか一方でよいとする「又は」が誤りです。通行していた事実だけで当然に地役権を時効取得するわけではありません。
根拠:民法283条 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問9
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問9】地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。
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× 誤り
時効取得できる地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものです。二つの条件が必要であり、どちらか一方でよいとする「又は」が誤りです。通行していた事実だけで当然に地役権を時効取得するわけではありません。
根拠:民法283条 ↗地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。
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○ 正しい
地役権は、他人の土地を自分の土地の便益に供する権利です。便益を受ける土地を要役地、便益を与える土地を承役地と呼びます。利用できる範囲は設定行為で定めた目的に従います。
根拠:民法280条 ↗設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
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○ 正しい
承役地の所有者が工作物の設置や修繕を自己負担で行う義務を設定行為や後の契約で負った場合、その土地を売買などで取得した特定承継人も義務を負います。土地の持ち主が変われば義務が必ず消えるという扱いではありません。
根拠:民法286条 ↗要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。
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○ 正しい
地役権には、要役地の所有権とともに移転する付従性があります。要役地の所有権取得を承役地の所有者に対抗できる場合、それに従って取得した地役権も対抗できます。地役権を要役地から切り離して自由に譲渡できるという意味ではありません。
根拠:民法281条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は1。地役権の時効取得には継続性と外形上の認識可能性の両方が必要です。要役地・承役地と付従性も整理します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 時効取得できる地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものです民法283条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 地役権は、他人の土地を自分の土地の便益に供する権利です民法280条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 承役地の所有者が工作物の設置や修繕を自己負担で行う義務を設定行為や後の契約で負った場合、その土地を売買などで取得した特定承継人も義務を負います民法286条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 地役権には、要役地の所有権とともに移転する付従性があります民法281条 |
令和2年度(12月試験)・問9・選択肢1 / 誤り
時効取得できる地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものです。二つの条件が必要であり、どちらか一方でよいとする「又は」が誤りです。通行していた事実だけで当然に地役権を時効取得するわけではありません。
根拠:民法283条 ↗令和2年度(12月試験)・問9・選択肢2 / 正しい
地役権は、他人の土地を自分の土地の便益に供する権利です。便益を受ける土地を要役地、便益を与える土地を承役地と呼びます。利用できる範囲は設定行為で定めた目的に従います。
根拠:民法280条 ↗令和2年度(12月試験)・問9・選択肢3 / 正しい
承役地の所有者が工作物の設置や修繕を自己負担で行う義務を設定行為や後の契約で負った場合、その土地を売買などで取得した特定承継人も義務を負います。土地の持ち主が変われば義務が必ず消えるという扱いではありません。
根拠:民法286条 ↗令和2年度(12月試験)・問9・選択肢4 / 正しい
地役権には、要役地の所有権とともに移転する付従性があります。要役地の所有権取得を承役地の所有者に対抗できる場合、それに従って取得した地役権も対抗できます。地役権を要役地から切り離して自由に譲渡できるという意味ではありません。
根拠:民法281条 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。