実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問8

令和2年度(12月試験) 宅建 問8の解説
代襲相続と直系尊属の相続分

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問8】1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

孫3人で遺産全体を単純に3等分するのではありません。まず長男と次男が受けるはずだった各6,000万円を求め、長男の分をB・Cが分けます。B・Cは各3,000万円、Dは6,000万円なので、各4,000万円とするアは誤りです。

根拠:民法887条・900条4号・901条 ↗

選択肢2を○×で確認

Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。

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○ 正しい

長男の相続分6,000万円をその子B・Cが代襲して各3,000万円ずつ取得し、次男の相続分6,000万円をDが取得します。代襲相続では、親が受けるはずだった相続分をその系統の子で分けるため、孫全員を一律に同額にはしません。

根拠:民法900条4号・901条 ↗

選択肢3を○×で確認

Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

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○ 正しい

祖父母はいずれもAから同じ親等の直系尊属です。父方・母方という系統ごとに分けるのではなく、同順位のE・F・Gで平等に分けます。1億2,000万円÷3人=各4,000万円です。

根拠:民法889条1項1号・900条4号 ↗

選択肢4を○×で確認

Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

直系尊属の相続は、父方の系統と母方の系統にまず半分ずつ分ける計算ではありません。同じ親等の祖父母3人は各4,000万円となります。代襲相続の計算を直系尊属の相続に当てはめている点が誤りです。

根拠:民法889条1項1号・900条4号 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問8の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問8】1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。 ア Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 イ Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。 ウ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 エ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。 1 ア、ウ 2 ア、エ 3 イ、ウ 4 イ、エ

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正解は3(イ・ウ)。孫の代襲相続は親の系統ごとに計算し、同じ親等の祖父母は人数で平等に分けます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度(12月試験)・問8・ア / 誤り

孫3人で遺産全体を単純に3等分するのではありません

孫3人で遺産全体を単純に3等分するのではありません。まず長男と次男が受けるはずだった各6,000万円を求め、長男の分をB・Cが分けます。B・Cは各3,000万円、Dは6,000万円なので、各4,000万円とするアは誤りです。

根拠:民法887条・900条4号・901条 ↗

令和2年度(12月試験)・問8・イ / 正しい

長男の相続分6,000万円をその子B・Cが代襲して各3,000万円ずつ取得し、次男の相続分6,000万円をDが取得します

長男の相続分6,000万円をその子B・Cが代襲して各3,000万円ずつ取得し、次男の相続分6,000万円をDが取得します。代襲相続では、親が受けるはずだった相続分をその系統の子で分けるため、孫全員を一律に同額にはしません。

根拠:民法900条4号・901条 ↗

令和2年度(12月試験)・問8・ウ / 正しい

祖父母はいずれもAから同じ親等の直系尊属です

祖父母はいずれもAから同じ親等の直系尊属です。父方・母方という系統ごとに分けるのではなく、同順位のE・F・Gで平等に分けます。1億2,000万円÷3人=各4,000万円です。

根拠:民法889条1項1号・900条4号 ↗

令和2年度(12月試験)・問8・エ / 誤り

直系尊属の相続は、父方の系統と母方の系統にまず半分ずつ分ける計算ではありません

直系尊属の相続は、父方の系統と母方の系統にまず半分ずつ分ける計算ではありません。同じ親等の祖父母3人は各4,000万円となります。代襲相続の計算を直系尊属の相続に当てはめている点が誤りです。

根拠:民法889条1項1号・900条4号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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