実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問10
令和2年度(12月試験) 宅建 問10の解説
共有持分・変更・保存行為
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和2年度(12月試験) 宅建 問10の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:出題当時の正解は4(共有物の変更は現行法と区別)
出題当時の公式正答:4。2023年4月施行の改正により、形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は持分価格の過半数で決められます。選択肢2は出題当時の法令に基づく評価です。現行法の単純な○×演習には収録しません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
出題当時の正解は4(共有物の変更は現行法と区別)
出題当時の正解は4。相続人がない共有者の持分は他の共有者に帰属します。選択肢2の変更のルールは2023年改正後と区別して解説します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 共有持分の割合が分からない場合は、各共有者の持分を等しいものと推定します民法250条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 出題当時は、共有物の変更には他の共有者の同意が必要とされ、この肢は正しいと評価されました民法251条・252条(2023年4月改正) |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 共有物を現状のまま維持する保存行為は、各共有者が単独で行えます民法252条5項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 共有者が死亡して相続人がない場合、その持分は他の共有者に帰属するのが民法255条の規定です民法255条 |
令和2年度(12月試験)・問10・選択肢1 / 正しい
共有持分の割合が分からない場合は、各共有者の持分を等しいものと推定します
共有持分の割合が分からない場合は、各共有者の持分を等しいものと推定します。推定なので、別の持分割合を示す証拠があれば、その割合に従います。
根拠:民法250条 ↗令和2年度(12月試験)・問10・選択肢2 / 正しい
出題当時は、共有物の変更には他の共有者の同意が必要とされ、この肢は正しいと評価されました
出題当時は、共有物の変更には他の共有者の同意が必要とされ、この肢は正しいと評価されました。現行法では形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更を除いており、軽微な変更は持分価格の過半数で決められます。所在等不明共有者について裁判による特則もあるため、現在の全ての変更に全員同意が必要とは覚えないでください。
根拠:民法251条・252条(2023年4月改正) ↗令和2年度(12月試験)・問10・選択肢3 / 正しい
共有物を現状のまま維持する保存行為は、各共有者が単独で行えます
共有物を現状のまま維持する保存行為は、各共有者が単独で行えます。例えば共有建物の必要な修理などが該当します。管理についての過半数の決定や、著しい変更に必要な同意と区別します。
根拠:民法252条5項 ↗令和2年度(12月試験)・問10・選択肢4 / 誤り
共有者が死亡して相続人がない場合、その持分は他の共有者に帰属するのが民法255条の規定です
共有者が死亡して相続人がない場合、その持分は他の共有者に帰属するのが民法255条の規定です。一般の相続財産と同じように直ちに国庫へ帰属するとする肢は誤りです。遺贈や特別縁故者への分与などがある場合の扱いとは区別します。
根拠:民法255条 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。