実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問7
令和2年度(12月試験) 宅建 問7の解説
売買の契約不適合・遅延損害金・錯誤
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問7】Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
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× 誤り
面積不足は数量に関する契約不適合です。「知ってから2年以内の通知」という制限はありません。種類・品質の不適合に関する566条の1年以内の通知も、数量の不適合には適用されません。ただし請求権の一般の消滅時効などは別に確認する必要があります。
根拠:民法563条・566条 ↗選択肢2を○×で確認
AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
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○ 正しい
引渡しができない場合、売主に帰責事由がない場合を除き、買主は債務不履行による損害賠償を請求できます。契約不適合の追完や代金減額と異なり、損害賠償では帰責事由の有無も判断します。
根拠:民法415条 ↗選択肢3を○×で確認
Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
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× 誤り
2020年4月の改正後は、特約がない金銭債務の遅延損害金を旧法の年5%で計算するわけではありません。本問の時期の法定利率は年3%です。適用されるのは遅滞責任を負った最初の時点の法定利率であり、契約日だけで利率を固定するものではありません。
根拠:民法404条・419条 ↗選択肢4を○×で確認
本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
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× 誤り
2020年4月以降の錯誤は、要件を満たす場合の取消しの問題であり、無効の主張ではありません。表意者に重大な過失があると原則として取り消せず、相手方が錯誤を知っていた場合などの例外を確認します。重要な錯誤というだけで常に取り消せるわけでもありません。
根拠:民法95条 ↗令和2年度(12月試験) 宅建 問7の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問7】Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
2 AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3 Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
4 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
正解は2。数量不足の通知制限、損害賠償の帰責事由、改正後の法定利率、錯誤取消しを区別します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度(12月試験)・問7・選択肢1 / 誤り
面積不足は数量に関する契約不適合です
面積不足は数量に関する契約不適合です。「知ってから2年以内の通知」という制限はありません。種類・品質の不適合に関する566条の1年以内の通知も、数量の不適合には適用されません。ただし請求権の一般の消滅時効などは別に確認する必要があります。
根拠:民法563条・566条 ↗令和2年度(12月試験)・問7・選択肢2 / 正しい
引渡しができない場合、売主に帰責事由がない場合を除き、買主は債務不履行による損害賠償を請求できます
引渡しができない場合、売主に帰責事由がない場合を除き、買主は債務不履行による損害賠償を請求できます。契約不適合の追完や代金減額と異なり、損害賠償では帰責事由の有無も判断します。
根拠:民法415条 ↗令和2年度(12月試験)・問7・選択肢3 / 誤り
2020年4月の改正後は、特約がない金銭債務の遅延損害金を旧法の年5%で計算するわけではありません
2020年4月の改正後は、特約がない金銭債務の遅延損害金を旧法の年5%で計算するわけではありません。本問の時期の法定利率は年3%です。適用されるのは遅滞責任を負った最初の時点の法定利率であり、契約日だけで利率を固定するものではありません。
根拠:民法404条・419条 ↗令和2年度(12月試験)・問7・選択肢4 / 誤り
2020年4月以降の錯誤は、要件を満たす場合の取消しの問題であり、無効の主張ではありません
2020年4月以降の錯誤は、要件を満たす場合の取消しの問題であり、無効の主張ではありません。表意者に重大な過失があると原則として取り消せず、相手方が錯誤を知っていた場合などの例外を確認します。重要な錯誤というだけで常に取り消せるわけでもありません。
根拠:民法95条 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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