選択肢1を○×で確認
Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
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× 誤り
適法な転貸では、AとBの合意解除を原則としてCに対抗できません。ただし、解除当時にAがBの債務不履行による解除権を有していた場合は例外です。「有していたとしても対抗できない」とする点が誤りです。
根拠:民法613条3項 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問6
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問6】AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
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× 誤り
適法な転貸では、AとBの合意解除を原則としてCに対抗できません。ただし、解除当時にAがBの債務不履行による解除権を有していた場合は例外です。「有していたとしても対抗できない」とする点が誤りです。
根拠:民法613条3項 ↗Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
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○ 正しい
契約の本旨に反する使用による損害の賠償は、貸主が物の返還を受けてから1年以内に請求する必要があります。この規定は賃貸借にも準用されます。適法に転貸したからといって、BがAに対する用法遵守の責任を当然に免れるわけではありません。
根拠:民法622条・600条 ↗AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。
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○ 正しい
建物の引渡しによる対抗要件を備えた賃貸借では、建物の売却に伴って賃貸人の地位が買主に移ります。Cが適法な転借人として居住する本問でも、Bの賃貸借の対抗力が前提になります。地位をAに留保しDからAへ賃貸する合意等がある場合は別です。
根拠:民法605条の2・借地借家法31条 ↗BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
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○ 正しい
適法な転借人Cは、BがAに負う債務の範囲を上限として、自分が転貸借で負う債務をAへ直接履行する義務があります。Bへの賃料の前払いを理由にAからの請求を拒むことはできません。元の賃貸借と転貸借の二つの債務を区別します。
根拠:民法613条1項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は1。適法な転貸でも、合意解除時に債務不履行による解除権があった場合は例外です。返還後の請求期間と転借人の直接履行義務も整理します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 適法な転貸では、AとBの合意解除を原則としてCに対抗できません民法613条3項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 契約の本旨に反する使用による損害の賠償は、貸主が物の返還を受けてから1年以内に請求する必要があります民法622条・600条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 建物の引渡しによる対抗要件を備えた賃貸借では、建物の売却に伴って賃貸人の地位が買主に移ります民法605条の2・借地借家法31条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 適法な転借人Cは、BがAに負う債務の範囲を上限として、自分が転貸借で負う債務をAへ直接履行する義務があります民法613条1項 |
令和2年度(12月試験)・問6・選択肢1 / 誤り
適法な転貸では、AとBの合意解除を原則としてCに対抗できません。ただし、解除当時にAがBの債務不履行による解除権を有していた場合は例外です。「有していたとしても対抗できない」とする点が誤りです。
根拠:民法613条3項 ↗令和2年度(12月試験)・問6・選択肢2 / 正しい
契約の本旨に反する使用による損害の賠償は、貸主が物の返還を受けてから1年以内に請求する必要があります。この規定は賃貸借にも準用されます。適法に転貸したからといって、BがAに対する用法遵守の責任を当然に免れるわけではありません。
根拠:民法622条・600条 ↗令和2年度(12月試験)・問6・選択肢3 / 正しい
建物の引渡しによる対抗要件を備えた賃貸借では、建物の売却に伴って賃貸人の地位が買主に移ります。Cが適法な転借人として居住する本問でも、Bの賃貸借の対抗力が前提になります。地位をAに留保しDからAへ賃貸する合意等がある場合は別です。
根拠:民法605条の2・借地借家法31条 ↗令和2年度(12月試験)・問6・選択肢4 / 正しい
適法な転借人Cは、BがAに負う債務の範囲を上限として、自分が転貸借で負う債務をAへ直接履行する義務があります。Bへの賃料の前払いを理由にAからの請求を拒むことはできません。元の賃貸借と転貸借の二つの債務を区別します。
根拠:民法613条1項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。