実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問5

令和2年度(12月試験) 宅建 問5の解説
時効の援用・完成猶予・更新

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問5を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問5】時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

消滅時効を援用できる当事者には、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者など、権利が消滅することに正当な利益を有する者が含まれます。単に事情を知る人なら誰でも援用できるわけではありません。

根拠:民法145条 ↗

選択肢2を○×で確認

裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

訴えを取り下げ、権利が確定しないまま裁判上の請求が終了したときは、終了から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます。終了時から時効期間を数え直す更新とは異なります。確定判決等によって権利が確定した場合の更新と区別します。

根拠:民法147条1項・2項 ↗

選択肢3を○×で確認

権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

権利の承認があれば時効は更新され、その時から期間を数え直します。承認には、相手方の権利を処分するための行為能力や権限までは必要ありません。時効利益を放棄する行為との違いにも注意します。

根拠:民法152条 ↗

選択肢4を○×で確認

夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

夫婦間の権利は、婚姻が解消してから6か月を経過するまで時効が完成しません。婚姻中に権利行使しにくい関係を考慮した完成猶予です。婚姻解消時に時効期間全体を数え直すという制度ではありません。

根拠:民法159条 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問5の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問5】時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。 1 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。 2 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。 3 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。 4 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「2」

正解は2。訴えの取下げは、終了から6か月の完成猶予です。確定判決や承認による更新と区別して整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度(12月試験)・問5・選択肢1 / 正しい

消滅時効を援用できる当事者には、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者など、権利が消滅することに正当な利益を有する者が含まれます

消滅時効を援用できる当事者には、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者など、権利が消滅することに正当な利益を有する者が含まれます。単に事情を知る人なら誰でも援用できるわけではありません。

根拠:民法145条 ↗

令和2年度(12月試験)・問5・選択肢2 / 誤り

訴えを取り下げ、権利が確定しないまま裁判上の請求が終了したときは、終了から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます

訴えを取り下げ、権利が確定しないまま裁判上の請求が終了したときは、終了から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます。終了時から時効期間を数え直す更新とは異なります。確定判決等によって権利が確定した場合の更新と区別します。

根拠:民法147条1項・2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問5・選択肢3 / 正しい

権利の承認があれば時効は更新され、その時から期間を数え直します

権利の承認があれば時効は更新され、その時から期間を数え直します。承認には、相手方の権利を処分するための行為能力や権限までは必要ありません。時効利益を放棄する行為との違いにも注意します。

根拠:民法152条 ↗

令和2年度(12月試験)・問5・選択肢4 / 正しい

夫婦間の権利は、婚姻が解消してから6か月を経過するまで時効が完成しません

夫婦間の権利は、婚姻が解消してから6か月を経過するまで時効が完成しません。婚姻中に権利行使しにくい関係を考慮した完成猶予です。婚姻解消時に時効期間全体を数え直すという制度ではありません。

根拠:民法159条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →