実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問4

令和2年度(12月試験) 宅建 問4の解説
履行遅滞・受領遅滞と履行不能

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問4】債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

不確定期限では、期限到来後に履行の請求を受けた時と、期限が到来したことを知った時のうち、早い方から遅滞となります。期限到来を知らなくても、到来後に請求を受ければ遅滞の責任を負います。

根拠:民法412条2項 ↗

選択肢2を○×で確認

債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

受領の拒絶や受領できないことによって履行費用が増えた場合、その増加額は債権者が負担します。半額ずつに分ける規定ではありません。引渡しを受けない側に増加費用が帰属する点を押さえます。

根拠:民法413条2項 ↗

選択肢3を○×で確認

債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

履行遅滞の責任を負っている間に双方に責任のない事情で履行不能になった場合、その不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます。遅滞に陥る前の無責任の履行不能とは扱いが異なります。

根拠:民法413条の2第1項 ↗

選択肢4を○×で確認

契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

契約成立時から履行が不能でも、それだけで債務不履行による損害賠償が否定されるわけではありません。415条による責任の要件を満たすときは損害賠償を請求できます。原始的不能という理由だけで請求不可としない点がポイントです。

根拠:民法412条の2第2項・415条 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問4の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問4】債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。 1 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 2 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。 3 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。 4 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正解は2。受領遅滞で増えた費用は債権者が負担します。不確定期限、遅滞中の履行不能、契約成立時の不能も確認します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度(12月試験)・問4・選択肢1 / 正しい

不確定期限では、期限到来後に履行の請求を受けた時と、期限が到来したことを知った時のうち、早い方から遅滞となります

不確定期限では、期限到来後に履行の請求を受けた時と、期限が到来したことを知った時のうち、早い方から遅滞となります。期限到来を知らなくても、到来後に請求を受ければ遅滞の責任を負います。

根拠:民法412条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問4・選択肢2 / 誤り

受領の拒絶や受領できないことによって履行費用が増えた場合、その増加額は債権者が負担します

受領の拒絶や受領できないことによって履行費用が増えた場合、その増加額は債権者が負担します。半額ずつに分ける規定ではありません。引渡しを受けない側に増加費用が帰属する点を押さえます。

根拠:民法413条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問4・選択肢3 / 正しい

履行遅滞の責任を負っている間に双方に責任のない事情で履行不能になった場合、その不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます

履行遅滞の責任を負っている間に双方に責任のない事情で履行不能になった場合、その不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます。遅滞に陥る前の無責任の履行不能とは扱いが異なります。

根拠:民法413条の2第1項 ↗

令和2年度(12月試験)・問4・選択肢4 / 正しい

契約成立時から履行が不能でも、それだけで債務不履行による損害賠償が否定されるわけではありません

契約成立時から履行が不能でも、それだけで債務不履行による損害賠償が否定されるわけではありません。415条による責任の要件を満たすときは損害賠償を請求できます。原始的不能という理由だけで請求不可としない点がポイントです。

根拠:民法412条の2第2項・415条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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