実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問47

令和2年度(12月試験) 宅建 問47の解説
不動産広告の取引態様とおとり広告

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

セットバックが必要である旨は表示しますが、面積も常に表示するという規定ではありません。セットバック部分が土地面積のおおむね10%以上なら、そのおおむねの面積を併せて表示します。「必ず面積を表示」の部分が誤りです。

根拠:表示規約13条・同施行規則8条5号 ↗

選択肢2を○×で確認

取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

取引態様は売主・貸主・代理・媒介(仲介)という区分で明示します。「直販」「委託」のように法定の区分を曖昧にする語だけでは、取引態様を表示したことになりません。誰がどの立場で取引するのかを伝えるためのルールです。

根拠:表示規約15条・同施行規則10条1号 ↗

選択肢3を○×で確認

インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

契約済みで取引できない物件を掲載し続けると、おとり広告に該当します。消費者から問合せがないことや、故意でないことだけを理由に問題がなくなるわけではありません。掲載情報を更新し、取引できなくなった物件を削除する必要があります。

根拠:表示規約21条(おとり広告) ↗

選択肢4を○×で確認

新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

販売価格などが未確定の新築分譲住宅については、要件を満たせば本広告に先立つ予告広告を行えます。取引開始時期などを告知する制度であり、価格未確定なら広告を一切できないという記述は誤りです。予告広告にも広告開始時期や表示事項のルールがあります。

根拠:表示規約4条6項3号・9条 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問47の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。 2 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。 3 インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。 4 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正解は2。取引態様は所定の用語で表示します。セットバック面積の条件、おとり広告の故意・問合せの有無、要件を満たす予告広告を整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤りセットバックが必要である旨は表示しますが、面積も常に表示するという規定ではありません表示規約13条・同施行規則8条5号
選択肢2○ 正しい取引態様は売主・貸主・代理・媒介(仲介)という区分で明示します表示規約15条・同施行規則10条1号
選択肢3× 誤り契約済みで取引できない物件を掲載し続けると、おとり広告に該当します表示規約21条(おとり広告)
選択肢4× 誤り販売価格などが未確定の新築分譲住宅については、要件を満たせば本広告に先立つ予告広告を行えます表示規約4条6項3号・9条

令和2年度(12月試験)・問47・選択肢1 / 誤り

セットバックが必要である旨は表示しますが、面積も常に表示するという規定ではありません

セットバックが必要である旨は表示しますが、面積も常に表示するという規定ではありません。セットバック部分が土地面積のおおむね10%以上なら、そのおおむねの面積を併せて表示します。「必ず面積を表示」の部分が誤りです。

根拠:表示規約13条・同施行規則8条5号 ↗

令和2年度(12月試験)・問47・選択肢2 / 正しい

取引態様は売主・貸主・代理・媒介(仲介)という区分で明示します

取引態様は売主・貸主・代理・媒介(仲介)という区分で明示します。「直販」「委託」のように法定の区分を曖昧にする語だけでは、取引態様を表示したことになりません。誰がどの立場で取引するのかを伝えるためのルールです。

根拠:表示規約15条・同施行規則10条1号 ↗

令和2年度(12月試験)・問47・選択肢3 / 誤り

契約済みで取引できない物件を掲載し続けると、おとり広告に該当します

契約済みで取引できない物件を掲載し続けると、おとり広告に該当します。消費者から問合せがないことや、故意でないことだけを理由に問題がなくなるわけではありません。掲載情報を更新し、取引できなくなった物件を削除する必要があります。

根拠:表示規約21条(おとり広告) ↗

令和2年度(12月試験)・問47・選択肢4 / 誤り

販売価格などが未確定の新築分譲住宅については、要件を満たせば本広告に先立つ予告広告を行えます

販売価格などが未確定の新築分譲住宅については、要件を満たせば本広告に先立つ予告広告を行えます。取引開始時期などを告知する制度であり、価格未確定なら広告を一切できないという記述は誤りです。予告広告にも広告開始時期や表示事項のルールがあります。

根拠:表示規約4条6項3号・9条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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