実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問45

令和2年度(12月試験) 宅建 問45の解説
新築住宅の瑕疵担保保険と供託戸数

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問45】宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

供託額の算定で2戸を1戸と数える小規模住宅の基準は、床面積55㎡以下です。100㎡以下ではありません。基準を超える住宅まで戸数を半分にすることはできません。

根拠:住宅瑕疵担保履行法11条3項・施行令5条 ↗

選択肢2を○×で確認

Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。

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× 誤り

転売があったからといって、売主が必ず保険を解除する制度ではありません。保険は引渡しから10年以上有効で、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き変更・解除できないことが法定要件です。転売時の具体的な承継等は契約内容を確認します。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項4号・5号 ↗

選択肢3を○×で確認

Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。

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× 誤り

法定の対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。給水設備・ガス設備の不具合がそれだけでこの法定対象に含まれるわけではありません。追加補償など任意の契約内容と、法律で義務付ける対象を区別します。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項2号・住宅品質確保法95条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。

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○ 正しい

売主である宅建業者が保険法人と契約し、業者が保険料を支払うことが法定の保険契約の要件です。買主を保険料の支払義務者とする契約ではありません。買主保護のために売主側が資力確保を行います。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項1号 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問45の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問45】宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。 1 Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。 2 Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。 3 Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。 4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4。保険契約と保険料の支払いは売主の宅建業者が行います。戸数を半分にする基準は55㎡以下で、法定保険の対象は構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り供託額の算定で2戸を1戸と数える小規模住宅の基準は、床面積55㎡以下です住宅瑕疵担保履行法11条3項・施行令5条
選択肢2× 誤り転売があったからといって、売主が必ず保険を解除する制度ではありません住宅瑕疵担保履行法2条7項4号・5号
選択肢3× 誤り法定の対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です住宅瑕疵担保履行法2条7項2号・住宅品質確保法95条1項
選択肢4○ 正しい売主である宅建業者が保険法人と契約し、業者が保険料を支払うことが法定の保険契約の要件です住宅瑕疵担保履行法2条7項1号

令和2年度(12月試験)・問45・選択肢1 / 誤り

供託額の算定で2戸を1戸と数える小規模住宅の基準は、床面積55㎡以下です

供託額の算定で2戸を1戸と数える小規模住宅の基準は、床面積55㎡以下です。100㎡以下ではありません。基準を超える住宅まで戸数を半分にすることはできません。

根拠:住宅瑕疵担保履行法11条3項・施行令5条 ↗

令和2年度(12月試験)・問45・選択肢2 / 誤り

転売があったからといって、売主が必ず保険を解除する制度ではありません

転売があったからといって、売主が必ず保険を解除する制度ではありません。保険は引渡しから10年以上有効で、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き変更・解除できないことが法定要件です。転売時の具体的な承継等は契約内容を確認します。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項4号・5号 ↗

令和2年度(12月試験)・問45・選択肢3 / 誤り

法定の対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です

法定の対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。給水設備・ガス設備の不具合がそれだけでこの法定対象に含まれるわけではありません。追加補償など任意の契約内容と、法律で義務付ける対象を区別します。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項2号・住宅品質確保法95条1項 ↗

令和2年度(12月試験)・問45・選択肢4 / 正しい

売主である宅建業者が保険法人と契約し、業者が保険料を支払うことが法定の保険契約の要件です

売主である宅建業者が保険法人と契約し、業者が保険料を支払うことが法定の保険契約の要件です。買主を保険料の支払義務者とする契約ではありません。買主保護のために売主側が資力確保を行います。

根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項1号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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