選択肢1を○×で確認
宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
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○ 正しい
建物の敷地に供せられる土地は、現に建物がある土地に限りません。今後建物を建てる目的で取引される土地も含まれます。宅地かどうかを、現在建物が建っているかだけで判断しないことがポイントです。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問44
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問44】宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
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○ 正しい
建物の敷地に供せられる土地は、現に建物がある土地に限りません。今後建物を建てる目的で取引される土地も含まれます。宅地かどうかを、現在建物が建っているかだけで判断しないことがポイントです。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
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× 誤り
用途地域内の土地は、道路・公園・河川などの公共施設用地を除き、宅建業法上の宅地に含まれます。農地という現在の利用や地目だけでは除外されません。宅建業法の定義と農地法の適用は別に確認します。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
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○ 正しい
建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地に該当します。用途地域外だから直ちに宅地ではないという判断は誤りです。まず建物の敷地になる土地かを確認します。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
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× 誤り
道路・公園・河川など公共施設の用に供されている土地は、用途地域内の土地を宅地に含める規定から除かれています。「用途地域内なら何でも宅地」とする本記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのはア・ウの二つで、正解は2。建物の敷地になる土地は用途地域の内外を問わず宅地です。用途地域内では農地も含みますが、公共施設用地は除きます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | ○ 正しい | 建物の敷地に供せられる土地は、現に建物がある土地に限りません宅地建物取引業法2条1号 |
| 記述イ | × 誤り | 用途地域内の土地は、道路・公園・河川などの公共施設用地を除き、宅建業法上の宅地に含まれます宅地建物取引業法2条1号 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地に該当します宅地建物取引業法2条1号 |
| 記述エ | × 誤り | 道路・公園・河川など公共施設の用に供されている土地は、用途地域内の土地を宅地に含める規定から除かれています宅地建物取引業法2条1号 |
令和2年度(12月試験)・問44・記述ア / 正しい
建物の敷地に供せられる土地は、現に建物がある土地に限りません。今後建物を建てる目的で取引される土地も含まれます。宅地かどうかを、現在建物が建っているかだけで判断しないことがポイントです。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗令和2年度(12月試験)・問44・記述イ / 誤り
用途地域内の土地は、道路・公園・河川などの公共施設用地を除き、宅建業法上の宅地に含まれます。農地という現在の利用や地目だけでは除外されません。宅建業法の定義と農地法の適用は別に確認します。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗令和2年度(12月試験)・問44・記述ウ / 正しい
建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地に該当します。用途地域外だから直ちに宅地ではないという判断は誤りです。まず建物の敷地になる土地かを確認します。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗令和2年度(12月試験)・問44・記述エ / 誤り
道路・公園・河川など公共施設の用に供されている土地は、用途地域内の土地を宅地に含める規定から除かれています。「用途地域内なら何でも宅地」とする本記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法2条1号 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。