選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。
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× 誤り
購入しない意思や勧誘を続けて受けたくない意思を示した相手への勧誘継続は禁止されます。一度断られた後も勧誘を続けてよいという記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ニ ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問40
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問40】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する業務に関する禁止事項についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。
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× 誤り
購入しない意思や勧誘を続けて受けたくない意思を示した相手への勧誘継続は禁止されます。一度断られた後も勧誘を続けてよいという記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ニ ↗宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。
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× 誤り
手付の貸付けなど信用を供与して契約締結を誘引する行為は禁止されています。あとで返済されたかどうかで違反が消えるわけではありません。資金不足を補う手付の融資と、通常の代金の値引きを区別します。
根拠:宅地建物取引業法47条3号 ↗宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。
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× 誤り
禁止されるのは、正当な理由なく判断に必要な時間を与えることを拒む行為です。本記述の「理由の如何を問わず」はこの限定を落としているため誤りです。単に業者が早く契約したいというだけで正当な理由になるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ロ ↗宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。
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○ 正しい
代金そのものを下げて提案することは、手付を貸し付けて信用を供与することとは異なります。値引きによる勧誘だけで禁止行為には当たりません。ただし虚偽の説明、拒否後の勧誘継続など別の禁止行為が伴えば、そちらは問題になります。
根拠:宅地建物取引業法47条3号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は4。代金の値引きと、禁止される手付の信用供与を区別します。拒否後の勧誘継続は禁止で、判断時間の拒否には「正当な理由なく」という要件があります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 購入しない意思や勧誘を続けて受けたくない意思を示した相手への勧誘継続は禁止されます宅地建物取引業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ニ |
| 選択肢2 | × 誤り | 手付の貸付けなど信用を供与して契約締結を誘引する行為は禁止されています宅地建物取引業法47条3号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 禁止されるのは、正当な理由なく判断に必要な時間を与えることを拒む行為です宅地建物取引業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ロ |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 代金そのものを下げて提案することは、手付を貸し付けて信用を供与することとは異なります宅地建物取引業法47条3号 |
令和2年度(12月試験)・問40・選択肢1 / 誤り
購入しない意思や勧誘を続けて受けたくない意思を示した相手への勧誘継続は禁止されます。一度断られた後も勧誘を続けてよいという記述は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ニ ↗令和2年度(12月試験)・問40・選択肢2 / 誤り
手付の貸付けなど信用を供与して契約締結を誘引する行為は禁止されています。あとで返済されたかどうかで違反が消えるわけではありません。資金不足を補う手付の融資と、通常の代金の値引きを区別します。
根拠:宅地建物取引業法47条3号 ↗令和2年度(12月試験)・問40・選択肢3 / 誤り
禁止されるのは、正当な理由なく判断に必要な時間を与えることを拒む行為です。本記述の「理由の如何を問わず」はこの限定を落としているため誤りです。単に業者が早く契約したいというだけで正当な理由になるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ロ ↗令和2年度(12月試験)・問40・選択肢4 / 正しい
代金そのものを下げて提案することは、手付を貸し付けて信用を供与することとは異なります。値引きによる勧誘だけで禁止行為には当たりません。ただし虚偽の説明、拒否後の勧誘継続など別の禁止行為が伴えば、そちらは問題になります。
根拠:宅地建物取引業法47条3号 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。