実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問39
令和2年度(12月試験) 宅建 問39の解説
クーリング・オフの申込み場所と期間
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
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【問39】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
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× 誤り
代金全額の支払いだけでは解除を拒めません。引渡しを受け、かつ代金全部を支払った場合に解除できなくなります。仮設テントで申し込んだ後に業者の事務所で契約しても、申込み場所によって判断するため、本問では引渡し前の解除を拒めません。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項2号 ↗選択肢2を○×で確認
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
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○ 正しい
買主が希望した場所でも、喫茶店は買主の自宅・勤務先とは異なり、解除対象から外れる場所には当たりません。8日間は契約日ではなく適法な書面で告げられた日から起算します。契約の3日後に告げられ、その7日後に解除する本記述では、まだ8日を経過していません。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項・施行規則16条の5 ↗選択肢3を○×で確認
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
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○ 正しい
法定の8日間より長い14日間を認める特約は買主に有利なので有効です。無効になるのは法定の保護に反する買主に不利な特約です。したがって契約から10日後でも、合意した14日間の範囲内なら解除できます。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第4項 ↗選択肢4を○×で確認
Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
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○ 正しい
別の宅建業者の事務所というだけで解除対象から外れるわけではありません。売主から代理・媒介を依頼されていないハウスメーカーの事務所は、本件売買の事務所等には当たりません。告知から6日後に書面を発しているため解除でき、その効力は発送時に生じます。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項・施行規則16条の5 ↗令和2年度(12月試験) 宅建 問39の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問39】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
2 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
4 Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
誤りは1。解除できなくなるのは引渡しと代金全額の支払いが両方そろった場合です。申込み場所、告知からの8日間、買主に有利な延長特約を区別します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度(12月試験)・問39・選択肢1 / 誤り
代金全額の支払いだけでは解除を拒めません
代金全額の支払いだけでは解除を拒めません。引渡しを受け、かつ代金全部を支払った場合に解除できなくなります。仮設テントで申し込んだ後に業者の事務所で契約しても、申込み場所によって判断するため、本問では引渡し前の解除を拒めません。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項2号 ↗令和2年度(12月試験)・問39・選択肢2 / 正しい
買主が希望した場所でも、喫茶店は買主の自宅・勤務先とは異なり、解除対象から外れる場所には当たりません
買主が希望した場所でも、喫茶店は買主の自宅・勤務先とは異なり、解除対象から外れる場所には当たりません。8日間は契約日ではなく適法な書面で告げられた日から起算します。契約の3日後に告げられ、その7日後に解除する本記述では、まだ8日を経過していません。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項・施行規則16条の5 ↗令和2年度(12月試験)・問39・選択肢3 / 正しい
法定の8日間より長い14日間を認める特約は買主に有利なので有効です
法定の8日間より長い14日間を認める特約は買主に有利なので有効です。無効になるのは法定の保護に反する買主に不利な特約です。したがって契約から10日後でも、合意した14日間の範囲内なら解除できます。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第4項 ↗令和2年度(12月試験)・問39・選択肢4 / 正しい
別の宅建業者の事務所というだけで解除対象から外れるわけではありません
別の宅建業者の事務所というだけで解除対象から外れるわけではありません。売主から代理・媒介を依頼されていないハウスメーカーの事務所は、本件売買の事務所等には当たりません。告知から6日後に書面を発しているため解除でき、その効力は発送時に生じます。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項・施行規則16条の5 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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