実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問3

令和2年度(12月試験) 宅建 問3の解説
親族・夫婦の財産と未成年後見

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問3】親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

離婚の場合は姻族関係が終了します。一方、配偶者が死亡しただけでは当然には終了せず、生存配偶者が終了の意思を表示した場合に終了します。死亡と離婚を同じ扱いにしている点が誤りです。

根拠:民法728条 ↗

選択肢2を○×で確認

離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

財産分与は、相手に不法な行為がなくても請求できます。婚姻中に形成した財産の清算などを行う制度であり、不法行為による慰謝料の要件と区別します。

根拠:民法768条 ↗

選択肢3を○×で確認

未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

親権を行う者がいない場合などに未成年後見が開始します。後見人がいないときの選任請求は未成年者本人、親族その他の利害関係人が行うもので、検察官を請求者とするこの記述は誤りです。選任される人も親族だけに限定されません。

根拠:民法838条・840条 ↗

選択肢4を○×で確認

夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

別段の夫婦財産契約がなければ法定の財産関係によります。帰属が明らかでない財産は共有と推定されます。婚姻前から持つ財産や婚姻中に自己の名で得た財産まで、すべて共有になるという意味ではありません。

根拠:民法755条・762条2項 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問3の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問3】親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。 2 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。 3 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。 4 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4。離婚と死亡による姻族関係の終了、財産分与、未成年後見、夫婦財産の帰属を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り離婚の場合は姻族関係が終了します民法728条
選択肢2× 誤り財産分与は、相手に不法な行為がなくても請求できます民法768条
選択肢3× 誤り親権を行う者がいない場合などに未成年後見が開始します民法838条・840条
選択肢4○ 正しい別段の夫婦財産契約がなければ法定の財産関係によります民法755条・762条2項

令和2年度(12月試験)・問3・選択肢1 / 誤り

離婚の場合は姻族関係が終了します

離婚の場合は姻族関係が終了します。一方、配偶者が死亡しただけでは当然には終了せず、生存配偶者が終了の意思を表示した場合に終了します。死亡と離婚を同じ扱いにしている点が誤りです。

根拠:民法728条 ↗

令和2年度(12月試験)・問3・選択肢2 / 誤り

財産分与は、相手に不法な行為がなくても請求できます

財産分与は、相手に不法な行為がなくても請求できます。婚姻中に形成した財産の清算などを行う制度であり、不法行為による慰謝料の要件と区別します。

根拠:民法768条 ↗

令和2年度(12月試験)・問3・選択肢3 / 誤り

親権を行う者がいない場合などに未成年後見が開始します

親権を行う者がいない場合などに未成年後見が開始します。後見人がいないときの選任請求は未成年者本人、親族その他の利害関係人が行うもので、検察官を請求者とするこの記述は誤りです。選任される人も親族だけに限定されません。

根拠:民法838条・840条 ↗

令和2年度(12月試験)・問3・選択肢4 / 正しい

別段の夫婦財産契約がなければ法定の財産関係によります

別段の夫婦財産契約がなければ法定の財産関係によります。帰属が明らかでない財産は共有と推定されます。婚姻前から持つ財産や婚姻中に自己の名で得た財産まで、すべて共有になるという意味ではありません。

根拠:民法755条・762条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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