選択肢1を○×で確認
姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
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× 誤り
離婚の場合は姻族関係が終了します。一方、配偶者が死亡しただけでは当然には終了せず、生存配偶者が終了の意思を表示した場合に終了します。死亡と離婚を同じ扱いにしている点が誤りです。
根拠:民法728条 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問3
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問3】親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
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× 誤り
離婚の場合は姻族関係が終了します。一方、配偶者が死亡しただけでは当然には終了せず、生存配偶者が終了の意思を表示した場合に終了します。死亡と離婚を同じ扱いにしている点が誤りです。
根拠:民法728条 ↗離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
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未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
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× 誤り
親権を行う者がいない場合などに未成年後見が開始します。後見人がいないときの選任請求は未成年者本人、親族その他の利害関係人が行うもので、検察官を請求者とするこの記述は誤りです。選任される人も親族だけに限定されません。
根拠:民法838条・840条 ↗夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
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○ 正しい
別段の夫婦財産契約がなければ法定の財産関係によります。帰属が明らかでない財産は共有と推定されます。婚姻前から持つ財産や婚姻中に自己の名で得た財産まで、すべて共有になるという意味ではありません。
根拠:民法755条・762条2項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は4。離婚と死亡による姻族関係の終了、財産分与、未成年後見、夫婦財産の帰属を区別します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 離婚の場合は姻族関係が終了します民法728条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 財産分与は、相手に不法な行為がなくても請求できます民法768条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 親権を行う者がいない場合などに未成年後見が開始します民法838条・840条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 別段の夫婦財産契約がなければ法定の財産関係によります民法755条・762条2項 |
令和2年度(12月試験)・問3・選択肢1 / 誤り
離婚の場合は姻族関係が終了します。一方、配偶者が死亡しただけでは当然には終了せず、生存配偶者が終了の意思を表示した場合に終了します。死亡と離婚を同じ扱いにしている点が誤りです。
根拠:民法728条 ↗令和2年度(12月試験)・問3・選択肢2 / 誤り
財産分与は、相手に不法な行為がなくても請求できます。婚姻中に形成した財産の清算などを行う制度であり、不法行為による慰謝料の要件と区別します。
根拠:民法768条 ↗令和2年度(12月試験)・問3・選択肢3 / 誤り
親権を行う者がいない場合などに未成年後見が開始します。後見人がいないときの選任請求は未成年者本人、親族その他の利害関係人が行うもので、検察官を請求者とするこの記述は誤りです。選任される人も親族だけに限定されません。
根拠:民法838条・840条 ↗令和2年度(12月試験)・問3・選択肢4 / 正しい
別段の夫婦財産契約がなければ法定の財産関係によります。帰属が明らかでない財産は共有と推定されます。婚姻前から持つ財産や婚姻中に自己の名で得た財産まで、すべて共有になるという意味ではありません。
根拠:民法755条・762条2項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。