選択肢1を○×で確認
Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
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○ 正しい
代理権の範囲内の行為でも、代理人が自分や第三者の利益を図り、相手方がその目的を知っていたか知ることができた場合は、無権代理とみなされます。代理権の有無だけでなく、濫用目的と相手方の認識を確認します。
根拠:民法107条 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問2
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問2】AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
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○ 正しい
代理権の範囲内の行為でも、代理人が自分や第三者の利益を図り、相手方がその目的を知っていたか知ることができた場合は、無権代理とみなされます。代理権の有無だけでなく、濫用目的と相手方の認識を確認します。
根拠:民法107条 ↗BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
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× 誤り
双方代理は原則として無権代理とみなされます。本人に損害が生じたかどうかで判断する制度ではありません。債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為は例外ですが、本問にはその事情が示されていません。
根拠:民法108条1項 ↗AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
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× 誤り
代理権が消滅していても、相手方Eが消滅を知らず、そのことに過失もない場合は、代理権消滅後の表見代理が成立し、Aが責任を負うことがあります。消滅したから必ず責任がないとする点が誤りです。
根拠:民法112条1項 ↗Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
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× 誤り
無権代理行為を追認すると、別段の意思表示がない限り、契約をした時にさかのぼって効力が生じます。追認した時からだけ効力が生じるという肢は誤りです。ただし第三者の権利を害することはできません。
根拠:民法116条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は1。代理権の濫用、双方代理、消滅後の表見代理、追認の遡及効を各選択肢で確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 代理権の範囲内の行為でも、代理人が自分や第三者の利益を図り、相手方がその目的を知っていたか知ることができた場合は、無権代理とみなされます民法107条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 双方代理は原則として無権代理とみなされます民法108条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 代理権が消滅していても、相手方Eが消滅を知らず、そのことに過失もない場合は、代理権消滅後の表見代理が成立し、Aが責任を負うことがあります民法112条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 無権代理行為を追認すると、別段の意思表示がない限り、契約をした時にさかのぼって効力が生じます民法116条 |
令和2年度(12月試験)・問2・選択肢1 / 正しい
代理権の範囲内の行為でも、代理人が自分や第三者の利益を図り、相手方がその目的を知っていたか知ることができた場合は、無権代理とみなされます。代理権の有無だけでなく、濫用目的と相手方の認識を確認します。
根拠:民法107条 ↗令和2年度(12月試験)・問2・選択肢2 / 誤り
双方代理は原則として無権代理とみなされます。本人に損害が生じたかどうかで判断する制度ではありません。債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為は例外ですが、本問にはその事情が示されていません。
根拠:民法108条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問2・選択肢3 / 誤り
代理権が消滅していても、相手方Eが消滅を知らず、そのことに過失もない場合は、代理権消滅後の表見代理が成立し、Aが責任を負うことがあります。消滅したから必ず責任がないとする点が誤りです。
根拠:民法112条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問2・選択肢4 / 誤り
無権代理行為を追認すると、別段の意思表示がない限り、契約をした時にさかのぼって効力が生じます。追認した時からだけ効力が生じるという肢は誤りです。ただし第三者の権利を害することはできません。
根拠:民法116条 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。