選択肢1を○×で確認
広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
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× 誤り
著しく優良・有利であると誤認させる表示自体が誇大広告の禁止に違反します。実際に損害が発生したことは違反や監督処分の前提ではありません。被害がまだ出ていないから広告を続けてよい、とはなりません。
根拠:宅地建物取引業法32条・65条 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問27
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問27】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
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× 誤り
著しく優良・有利であると誤認させる表示自体が誇大広告の禁止に違反します。実際に損害が発生したことは違反や監督処分の前提ではありません。被害がまだ出ていないから広告を続けてよい、とはなりません。
根拠:宅地建物取引業法32条・65条 ↗宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
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× 誤り
未完成建物の広告には必要な建築確認等の処分を受けていることが必要です。申請中であるとの注意書きを付けても、確認を受ける前の広告はできません。「申請した」と「確認を受けた」の違いが判断点です。
根拠:宅地建物取引業法33条 ↗宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
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○ 正しい
造成工事が未完成でも、その工事に必要な開発許可などの処分を受けた後であれば販売の広告を始められます。工事の完了まで待つ必要はありません。ただし必要な許可等が未取得の場合は広告を始められません。
根拠:宅地建物取引業法33条 ↗テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込みチラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
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× 誤り
広告規制は媒体を限定していません。新聞やチラシだけでなく、テレビ・インターネットによる業務上の広告にも、誇大広告の禁止や開始時期の制限が適用されます。オンライン広告だから対象外という例外はありません。
根拠:宅地建物取引業法32条・33条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は3。必要な許可等を受ければ工事完了前でも広告できます。申請中の表示では足りず、媒体や実害の有無によって規制を免れることもできません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 著しく優良・有利であると誤認させる表示自体が誇大広告の禁止に違反します宅地建物取引業法32条・65条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 未完成建物の広告には必要な建築確認等の処分を受けていることが必要です宅地建物取引業法33条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 造成工事が未完成でも、その工事に必要な開発許可などの処分を受けた後であれば販売の広告を始められます宅地建物取引業法33条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 広告規制は媒体を限定していません宅地建物取引業法32条・33条 |
令和2年度(12月試験)・問27・選択肢1 / 誤り
著しく優良・有利であると誤認させる表示自体が誇大広告の禁止に違反します。実際に損害が発生したことは違反や監督処分の前提ではありません。被害がまだ出ていないから広告を続けてよい、とはなりません。
根拠:宅地建物取引業法32条・65条 ↗令和2年度(12月試験)・問27・選択肢2 / 誤り
未完成建物の広告には必要な建築確認等の処分を受けていることが必要です。申請中であるとの注意書きを付けても、確認を受ける前の広告はできません。「申請した」と「確認を受けた」の違いが判断点です。
根拠:宅地建物取引業法33条 ↗令和2年度(12月試験)・問27・選択肢3 / 正しい
造成工事が未完成でも、その工事に必要な開発許可などの処分を受けた後であれば販売の広告を始められます。工事の完了まで待つ必要はありません。ただし必要な許可等が未取得の場合は広告を始められません。
根拠:宅地建物取引業法33条 ↗令和2年度(12月試験)・問27・選択肢4 / 誤り
広告規制は媒体を限定していません。新聞やチラシだけでなく、テレビ・インターネットによる業務上の広告にも、誇大広告の禁止や開始時期の制限が適用されます。オンライン広告だから対象外という例外はありません。
根拠:宅地建物取引業法32条・33条 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。