実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問26

令和2年度(12月試験) 宅建 問26の解説
契約の誘引・登録消除・案内所の帳簿

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問26】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

禁止されるのは、手付の貸付けなど信用の供与によって契約を誘引する行為です。売買代金の融資のあっせん自体が一律に禁止されるわけではありません。手付への信用供与と、代金の融資のあっせんを区別します。

根拠:宅地建物取引業法47条3号 ↗

選択肢2を○×で確認

宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

宅建業に関する不正行為で情状が特に重いとして法人の免許が取り消された場合、該当する役員は取引士登録の欠格事由に該当し、登録消除の対象になります。法人の免許と役員個人の登録は別制度ですが、この取消事由では個人の登録にも影響します。

根拠:宅地建物取引業法18条1項3号・68条の2第1項1号・66条1項9号 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、貸主として賃借の契約を締結してはならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

契約締結時期の制限は、必要な許可等を受ける前の売買・交換などを対象とし、賃貸借には適用されません。また、自己所有の建物を自ら貸す行為は宅建業の定義にも含まれません。未完成というだけで貸主の賃貸借契約が禁止されるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法36条・2条2号 ↗

選択肢4を○×で確認

宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

業務に関する帳簿は事務所ごとに備え付けます。案内所で契約や申込みを受ける場合の専任取引士・届出などの義務と、事務所の帳簿備付義務は別です。案内所であることを理由に帳簿を備え付ける義務はありません。

根拠:宅地建物取引業法49条 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問26の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問26】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。 2 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。 3 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、貸主として賃借の契約を締結してはならない。 4 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正解は2。法人の不正による免許取消しが役員の取引士登録に及ぼす影響を確認し、手付と融資、売買と賃貸借、事務所と案内所を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度(12月試験)・問26・選択肢1 / 誤り

禁止されるのは、手付の貸付けなど信用の供与によって契約を誘引する行為です

禁止されるのは、手付の貸付けなど信用の供与によって契約を誘引する行為です。売買代金の融資のあっせん自体が一律に禁止されるわけではありません。手付への信用供与と、代金の融資のあっせんを区別します。

根拠:宅地建物取引業法47条3号 ↗

令和2年度(12月試験)・問26・選択肢2 / 正しい

宅建業に関する不正行為で情状が特に重いとして法人の免許が取り消された場合、該当する役員は取引士登録の欠格事由に該当し、登録消除の対象になります

宅建業に関する不正行為で情状が特に重いとして法人の免許が取り消された場合、該当する役員は取引士登録の欠格事由に該当し、登録消除の対象になります。法人の免許と役員個人の登録は別制度ですが、この取消事由では個人の登録にも影響します。

根拠:宅地建物取引業法18条1項3号・68条の2第1項1号・66条1項9号 ↗

令和2年度(12月試験)・問26・選択肢3 / 誤り

契約締結時期の制限は、必要な許可等を受ける前の売買・交換などを対象とし、賃貸借には適用されません

契約締結時期の制限は、必要な許可等を受ける前の売買・交換などを対象とし、賃貸借には適用されません。また、自己所有の建物を自ら貸す行為は宅建業の定義にも含まれません。未完成というだけで貸主の賃貸借契約が禁止されるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法36条・2条2号 ↗

令和2年度(12月試験)・問26・選択肢4 / 誤り

業務に関する帳簿は事務所ごとに備え付けます

業務に関する帳簿は事務所ごとに備え付けます。案内所で契約や申込みを受ける場合の専任取引士・届出などの義務と、事務所の帳簿備付義務は別です。案内所であることを理由に帳簿を備え付ける義務はありません。

根拠:宅地建物取引業法49条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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