実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問25

令和2年度(12月試験) 宅建 問25の解説
地価公示と標準地の価格

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

地上権がある土地も標準地に選定できます。正常な価格の判定では、地上権などの利用を制限する権利が存在しないものとして土地自体の価格を求めます。権利があることと、価格判定で権利を考慮しないことを区別します。

根拠:地価公示法2条2項・3条 ↗

選択肢2を○×で確認

土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求める点は正しいですが、鑑定評価書は各鑑定士が提出します。複数の評価を審査・調整して土地鑑定委員会が価格を判定する仕組みであり、連名での提出を義務付けてはいません。

根拠:地価公示法2条1項・5条 ↗

選択肢3を○×で確認

土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

官報で公示する価格は単位面積当たりの正常な価格です。所在地・地積なども公示事項ですが、土地全体の価格の総額を公示する義務はありません。1㎡当たりの価格と、一筆全体の総額を取り違えないようにします。

根拠:地価公示法6条 ↗

選択肢4を○×で確認

土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

公共事業の取得価格は公示価格を規準として定めます。「規準」は公示価格との均衡を保つことで、機械的に同額にする意味ではありません。価格判定の時点なども踏まえて判断するため、標準地でも必ず同額とするという肢は誤りです。

根拠:地価公示法9条・11条 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問25の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 2 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。 3 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。 4 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正解は1。地上権のある土地も標準地にできます。各鑑定士の評価、公示する単位面積当たりの価格、公示価格を規準とする意味を整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい地上権がある土地も標準地に選定できます地価公示法2条2項・3条
選択肢2× 誤り2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求める点は正しいですが、鑑定評価書は各鑑定士が提出します地価公示法2条1項・5条
選択肢3× 誤り官報で公示する価格は単位面積当たりの正常な価格です地価公示法6条
選択肢4× 誤り公共事業の取得価格は公示価格を規準として定めます地価公示法9条・11条

令和2年度(12月試験)・問25・選択肢1 / 正しい

地上権がある土地も標準地に選定できます

地上権がある土地も標準地に選定できます。正常な価格の判定では、地上権などの利用を制限する権利が存在しないものとして土地自体の価格を求めます。権利があることと、価格判定で権利を考慮しないことを区別します。

根拠:地価公示法2条2項・3条 ↗

令和2年度(12月試験)・問25・選択肢2 / 誤り

2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求める点は正しいですが、鑑定評価書は各鑑定士が提出します

2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求める点は正しいですが、鑑定評価書は各鑑定士が提出します。複数の評価を審査・調整して土地鑑定委員会が価格を判定する仕組みであり、連名での提出を義務付けてはいません。

根拠:地価公示法2条1項・5条 ↗

令和2年度(12月試験)・問25・選択肢3 / 誤り

官報で公示する価格は単位面積当たりの正常な価格です

官報で公示する価格は単位面積当たりの正常な価格です。所在地・地積なども公示事項ですが、土地全体の価格の総額を公示する義務はありません。1㎡当たりの価格と、一筆全体の総額を取り違えないようにします。

根拠:地価公示法6条 ↗

令和2年度(12月試験)・問25・選択肢4 / 誤り

公共事業の取得価格は公示価格を規準として定めます

公共事業の取得価格は公示価格を規準として定めます。「規準」は公示価格との均衡を保つことで、機械的に同額にする意味ではありません。価格判定の時点なども踏まえて判断するため、標準地でも必ず同額とするという肢は誤りです。

根拠:地価公示法9条・11条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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