実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問19

令和2年度(12月試験) 宅建 問19の解説
旧宅地造成等規制法の区域指定と完了検査

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和2年度(12月試験) 宅建 問19の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。 2 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 3 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 4 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。出題当時の宅地造成等規制法を確認する問題です。2023年施行の盛土規制法により、法名・区域名・条番号・規制対象が変更されています。表示する正答1は出題当時の正答で、原文のまま現行法の○×演習には使用しません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

出題当時の正解は1。区域指定は国土交通大臣ではなく都道府県知事が行います。盛土規制法への改正で名称・条番号・対象が変わったため、旧法と現在を分けて確認します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り出題当時の区域指定を行うのは、国土交通大臣ではなく都道府県知事でした旧宅地造成等規制法3条(現行法10条)
選択肢2○ 正しい旧法では、高さ5mを超える擁壁の設置工事は、政令所定の資格を持つ者による設計が必要でした旧法9条2項・旧施行令16条(現行法13条2項)
選択肢3○ 正しい旧法に基づく区域指定のための測量・調査などで損失を生じさせた場合には、都道府県等が通常生ずべき損失を補償します旧宅地造成等規制法7条
選択肢4○ 正しい出題当時は、旧法8条1項本文の許可を受けた工事を完了した造成主に完了検査が必要でした旧宅地造成等規制法13条(現行法17条)

令和2年度(12月試験)・問19・選択肢1 / 誤り

出題当時の区域指定を行うのは、国土交通大臣ではなく都道府県知事でした

出題当時の区域指定を行うのは、国土交通大臣ではなく都道府県知事でした。したがってこの記述が誤りです。現行の宅地造成等工事規制区域も都道府県知事が指定しますが、集落とその周辺なども対象となり、旧区域の定義とは異なります。

根拠:旧宅地造成等規制法3条(現行法10条) ↗

令和2年度(12月試験)・問19・選択肢2 / 正しい

旧法では、高さ5mを超える擁壁の設置工事は、政令所定の資格を持つ者による設計が必要でした

旧法では、高さ5mを超える擁壁の設置工事は、政令所定の資格を持つ者による設計が必要でした。5mちょうどを「超える」に含めない点を確認します。現行法では法13条2項に設計者の資格に関する規定があり、旧法の条番号をそのまま使わないようにします。

根拠:旧法9条2項・旧施行令16条(現行法13条2項) ↗

令和2年度(12月試験)・問19・選択肢3 / 正しい

旧法に基づく区域指定のための測量・調査などで損失を生じさせた場合には、都道府県等が通常生ずべき損失を補償します

旧法に基づく区域指定のための測量・調査などで損失を生じさせた場合には、都道府県等が通常生ずべき損失を補償します。適法な調査だから補償が不要になるわけではありません。災害の損害賠償ではなく、立入り等に伴う損失補償の問題です。

根拠:旧宅地造成等規制法7条 ↗

令和2年度(12月試験)・問19・選択肢4 / 正しい

出題当時は、旧法8条1項本文の許可を受けた工事を完了した造成主に完了検査が必要でした

出題当時は、旧法8条1項本文の許可を受けた工事を完了した造成主に完了検査が必要でした。現在は法12条の許可を受けた者が法17条に従って検査を申請します。現行制度には中間検査・定期報告もあるため、旧法の完了検査だけで制度全体を覚えないようにします。

根拠:旧宅地造成等規制法13条(現行法17条) ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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