実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問1

令和2年度(12月試験) 宅建 問1の解説
不法行為・逆求償・監督義務・消滅時効

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問1】不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

設計者・施工者等には、居住者などに対しても建物の基本的な安全性を確保する注意義務があります。これに違反して損害を生じさせた場合、契約関係がなくても不法行為責任を負うことがあります。単なる仕上げの不満すべてと、安全性を損なう欠陥とは区別します。

根拠:民法709条・最判平成19年7月6日/平成23年7月21日 ↗

選択肢2を○×で確認

被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。

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○ 正しい

被用者が第三者に賠償した場合には、使用者への求償が認められることがあります。ただし当然に全額を請求できるわけではなく、事業の性格・規模、労働条件、事故予防への配慮などを考慮し、公平な分担として相当な額を判断します。

根拠:民法715条・最判令和2年2月28日 ↗

選択肢3を○×で確認

責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。

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× 誤り

同居する配偶者であることだけで、民法714条の法定監督義務者になるわけではありません。監督義務者に準ずる者として責任を負うかは、介護の実態、本人との関係、監督できる状況などを総合して判断します。配偶者なら一律に責任を負うとする記述が誤りです。

根拠:民法714条・最判平成28年3月1日 ↗

選択肢4を○×で確認

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

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○ 正しい

生命・身体を害する不法行為では、損害と加害者を知った時からの期間は5年です。一般の不法行為の3年と区別します。別に不法行為の時から20年という期間もあり、本問は2020年4月1日以降の行為を前提としています。

根拠:民法724条1号・724条の2 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問1の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問1】不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。 2 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。 3 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。 4 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正解は3。同居する配偶者というだけでは法定の監督義務者になりません。建物の安全性に関する責任、被用者からの求償、生命・身体被害の5年の時効を整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい設計者・施工者等には、居住者などに対しても建物の基本的な安全性を確保する注意義務があります民法709条・最判平成19年7月6日/平成23年7月21日
選択肢2○ 正しい被用者が第三者に賠償した場合には、使用者への求償が認められることがあります民法715条・最判令和2年2月28日
選択肢3× 誤り同居する配偶者であることだけで、民法714条の法定監督義務者になるわけではありません民法714条・最判平成28年3月1日
選択肢4○ 正しい生命・身体を害する不法行為では、損害と加害者を知った時からの期間は5年です民法724条1号・724条の2

令和2年度(12月試験)・問1・選択肢1 / 正しい

設計者・施工者等には、居住者などに対しても建物の基本的な安全性を確保する注意義務があります

設計者・施工者等には、居住者などに対しても建物の基本的な安全性を確保する注意義務があります。これに違反して損害を生じさせた場合、契約関係がなくても不法行為責任を負うことがあります。単なる仕上げの不満すべてと、安全性を損なう欠陥とは区別します。

根拠:民法709条・最判平成19年7月6日/平成23年7月21日 ↗

令和2年度(12月試験)・問1・選択肢2 / 正しい

被用者が第三者に賠償した場合には、使用者への求償が認められることがあります

被用者が第三者に賠償した場合には、使用者への求償が認められることがあります。ただし当然に全額を請求できるわけではなく、事業の性格・規模、労働条件、事故予防への配慮などを考慮し、公平な分担として相当な額を判断します。

根拠:民法715条・最判令和2年2月28日 ↗

令和2年度(12月試験)・問1・選択肢3 / 誤り

同居する配偶者であることだけで、民法714条の法定監督義務者になるわけではありません

同居する配偶者であることだけで、民法714条の法定監督義務者になるわけではありません。監督義務者に準ずる者として責任を負うかは、介護の実態、本人との関係、監督できる状況などを総合して判断します。配偶者なら一律に責任を負うとする記述が誤りです。

根拠:民法714条・最判平成28年3月1日 ↗

令和2年度(12月試験)・問1・選択肢4 / 正しい

生命・身体を害する不法行為では、損害と加害者を知った時からの期間は5年です

生命・身体を害する不法行為では、損害と加害者を知った時からの期間は5年です。一般の不法行為の3年と区別します。別に不法行為の時から20年という期間もあり、本問は2020年4月1日以降の行為を前提としています。

根拠:民法724条1号・724条の2 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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