選択肢1を○×で確認
建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
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○ 正しい
壁面線を越える壁や柱の建築は原則として禁止されます。ただし地盤面下の部分や、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した歩廊の柱などは例外です。道路境界の建築制限と壁面線による制限を区別します。
根拠:建築基準法47条 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問18
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問18】次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
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○ 正しい
壁面線を越える壁や柱の建築は原則として禁止されます。ただし地盤面下の部分や、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した歩廊の柱などは例外です。道路境界の建築制限と壁面線による制限を区別します。
根拠:建築基準法47条 ↗特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
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○ 正しい
特別用途地区では、地区の目的に必要な場合、国土交通大臣の承認を得て条例により用途制限を緩和できます。地方公共団体の条例だけで無条件に緩和できるわけではありません。用途地域による制限に上乗せする規定と、緩和の手続を区別します。
根拠:建築基準法49条2項 ↗都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
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○ 正しい
建蔽率の限度が80%とされている地域で、防火地域内の耐火建築物等に該当するときは、53条の建蔽率制限が適用されません。本問の準工業地域の耐火建築物はこの条件を満たします。耐火建築物なら場所や指定建蔽率を問わず無制限という意味ではありません。
根拠:建築基準法53条6項1号 ↗田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
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× 誤り
田園住居地域も北側斜線制限の対象に含まれます。真北方向の水平距離に1.25を掛け、5mを加えた高さが基準です。田園住居地域では適用されないとする肢が誤りです。低層住居専用地域などとあわせて対象を整理します。
根拠:建築基準法56条1項3号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は4。田園住居地域にも北側斜線制限が適用されます。壁面線の例外、用途制限の緩和、建蔽率80%の防火地域も確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 壁面線を越える壁や柱の建築は原則として禁止されます建築基準法47条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 特別用途地区では、地区の目的に必要な場合、国土交通大臣の承認を得て条例により用途制限を緩和できます建築基準法49条2項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 建蔽率の限度が80%とされている地域で、防火地域内の耐火建築物等に該当するときは、53条の建蔽率制限が適用されません建築基準法53条6項1号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 田園住居地域も北側斜線制限の対象に含まれます建築基準法56条1項3号 |
令和2年度(12月試験)・問18・選択肢1 / 正しい
壁面線を越える壁や柱の建築は原則として禁止されます。ただし地盤面下の部分や、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した歩廊の柱などは例外です。道路境界の建築制限と壁面線による制限を区別します。
根拠:建築基準法47条 ↗令和2年度(12月試験)・問18・選択肢2 / 正しい
特別用途地区では、地区の目的に必要な場合、国土交通大臣の承認を得て条例により用途制限を緩和できます。地方公共団体の条例だけで無条件に緩和できるわけではありません。用途地域による制限に上乗せする規定と、緩和の手続を区別します。
根拠:建築基準法49条2項 ↗令和2年度(12月試験)・問18・選択肢3 / 正しい
建蔽率の限度が80%とされている地域で、防火地域内の耐火建築物等に該当するときは、53条の建蔽率制限が適用されません。本問の準工業地域の耐火建築物はこの条件を満たします。耐火建築物なら場所や指定建蔽率を問わず無制限という意味ではありません。
根拠:建築基準法53条6項1号 ↗令和2年度(12月試験)・問18・選択肢4 / 誤り
田園住居地域も北側斜線制限の対象に含まれます。真北方向の水平距離に1.25を掛け、5mを加えた高さが基準です。田園住居地域では適用されないとする肢が誤りです。低層住居専用地域などとあわせて対象を整理します。
根拠:建築基準法56条1項3号 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。