実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問17

令和2年度(12月試験) 宅建 問17の解説
防火地域・耐火建築物・避雷設備・階段

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

面積の大きい地域で決めるのではありません。建築物が防火地域と準防火地域にまたがるときは、原則として建築物全部に防火地域の規定を適用します。防火地域外で防火壁によって区画した場合には、その外側の部分に準防火地域の規定を適用する例外があります。

根拠:建築基準法65条2項 ↗

選択肢2を○×で確認

倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

倉庫に使う3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上となる場合は、耐火建築物とする必要があります。本記述の500㎡はその基準を超えています。倉庫全体の床面積と、倉庫用途の3階以上の部分の合計を取り違えないようにします。

根拠:建築基準法27条2項1号・別表第一(五) ↗

選択肢3を○×で確認

高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

避雷設備が必要となる原則の境目は、高さ20mを超える建築物です。25mの建築物は対象となります。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合には、法律が例外を認めています。

根拠:建築基準法33条 ↗

選択肢4を○×で確認

高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

階段には原則として手すりが必要ですが、高さ1m以下の階段の部分には施行令25条の手すり等の規定を適用しません。「1m以下」にはちょうど1mも含まれます。建物全体の高さではなく、階段の該当部分の高さで判断します。

根拠:建築基準法施行令25条4項 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問17の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。 2 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。 3 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。 4 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正解は1。防火地域と準防火地域にまたがる建築物は、面積の大小ではなく原則として防火地域の規定で判断します。倉庫・避雷設備・階段の基準も確認しましょう。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り面積の大きい地域で決めるのではありません建築基準法65条2項
選択肢2○ 正しい倉庫に使う3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上となる場合は、耐火建築物とする必要があります建築基準法27条2項1号・別表第一(五)
選択肢3○ 正しい避雷設備が必要となる原則の境目は、高さ20mを超える建築物です建築基準法33条
選択肢4○ 正しい階段には原則として手すりが必要ですが、高さ1m以下の階段の部分には施行令25条の手すり等の規定を適用しません建築基準法施行令25条4項

令和2年度(12月試験)・問17・選択肢1 / 誤り

面積の大きい地域で決めるのではありません

面積の大きい地域で決めるのではありません。建築物が防火地域と準防火地域にまたがるときは、原則として建築物全部に防火地域の規定を適用します。防火地域外で防火壁によって区画した場合には、その外側の部分に準防火地域の規定を適用する例外があります。

根拠:建築基準法65条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問17・選択肢2 / 正しい

倉庫に使う3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上となる場合は、耐火建築物とする必要があります

倉庫に使う3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上となる場合は、耐火建築物とする必要があります。本記述の500㎡はその基準を超えています。倉庫全体の床面積と、倉庫用途の3階以上の部分の合計を取り違えないようにします。

根拠:建築基準法27条2項1号・別表第一(五) ↗

令和2年度(12月試験)・問17・選択肢3 / 正しい

避雷設備が必要となる原則の境目は、高さ20mを超える建築物です

避雷設備が必要となる原則の境目は、高さ20mを超える建築物です。25mの建築物は対象となります。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合には、法律が例外を認めています。

根拠:建築基準法33条 ↗

令和2年度(12月試験)・問17・選択肢4 / 正しい

階段には原則として手すりが必要ですが、高さ1m以下の階段の部分には施行令25条の手すり等の規定を適用しません

階段には原則として手すりが必要ですが、高さ1m以下の階段の部分には施行令25条の手すり等の規定を適用しません。「1m以下」にはちょうど1mも含まれます。建物全体の高さではなく、階段の該当部分の高さで判断します。

根拠:建築基準法施行令25条4項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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