実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問16
令和2年度(12月試験) 宅建 問16の解説
開発許可の不要な行為と面積基準
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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× 誤り
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可不要です。本問は災害への応急措置という例外に当たり、8,000㎡という面積だけで許可が必要にはなりません。通常の復旧・開発計画がすべてこの例外に含まれるわけではありません。
根拠:都市計画法29条1項10号 ↗選択肢2を○×で確認
市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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○ 正しい
社会教育法の公民館の建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物として許可不要の対象です。市街化区域の面積基準だけを見て判断せず、まず用途による例外を確認します。
根拠:都市計画法29条1項3号・施行令21条18号 ↗選択肢3を○×で確認
区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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× 誤り
区域区分が定められていない都市計画区域では、条例による引下げがなければ3,000㎡未満の開発行為は面積による許可不要の対象です。本問の店舗は2,000㎡なので許可不要です。市街化区域の基準と混同しないようにします。
根拠:都市計画法29条1項1号・施行令19条 ↗選択肢4を○×で確認
市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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× 誤り
市街化調整区域には、一般の自己居住用住宅について小規模だから許可不要になる面積の例外はありません。100㎡でも開発許可が必要です。農林漁業者の居住用建築物などの個別の例外と、一般の自己居住用住宅を区別します。
根拠:都市計画法29条1項 ↗令和2年度(12月試験) 宅建 問16の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
正解は2。災害の応急措置、公民館、非線引き区域の3,000㎡未満、調整区域の自己用住宅を区別して判断します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度(12月試験)・問16・選択肢1 / 誤り
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可不要です
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可不要です。本問は災害への応急措置という例外に当たり、8,000㎡という面積だけで許可が必要にはなりません。通常の復旧・開発計画がすべてこの例外に含まれるわけではありません。
根拠:都市計画法29条1項10号 ↗令和2年度(12月試験)・問16・選択肢2 / 正しい
社会教育法の公民館の建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物として許可不要の対象です
社会教育法の公民館の建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物として許可不要の対象です。市街化区域の面積基準だけを見て判断せず、まず用途による例外を確認します。
根拠:都市計画法29条1項3号・施行令21条18号 ↗令和2年度(12月試験)・問16・選択肢3 / 誤り
区域区分が定められていない都市計画区域では、条例による引下げがなければ3,000㎡未満の開発行為は面積による許可不要の対象です
区域区分が定められていない都市計画区域では、条例による引下げがなければ3,000㎡未満の開発行為は面積による許可不要の対象です。本問の店舗は2,000㎡なので許可不要です。市街化区域の基準と混同しないようにします。
根拠:都市計画法29条1項1号・施行令19条 ↗令和2年度(12月試験)・問16・選択肢4 / 誤り
市街化調整区域には、一般の自己居住用住宅について小規模だから許可不要になる面積の例外はありません
市街化調整区域には、一般の自己居住用住宅について小規模だから許可不要になる面積の例外はありません。100㎡でも開発許可が必要です。農林漁業者の居住用建築物などの個別の例外と、一般の自己居住用住宅を区別します。
根拠:都市計画法29条1項 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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