選択肢1を○×で確認
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
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× 誤り
少なくとも定める都市施設は道路、公園、下水道です。「病院」を必須施設に置き換えた点が誤りです。病院も都市施設として定められますが、この3施設と同じ必須の扱いではありません。
根拠:都市計画法13条1項11号 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問15
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
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× 誤り
少なくとも定める都市施設は道路、公園、下水道です。「病院」を必須施設に置き換えた点が誤りです。病院も都市施設として定められますが、この3施設と同じ必須の扱いではありません。
根拠:都市計画法13条1項11号 ↗市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
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○ 正しい
市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内の、一体的な開発・整備を要する区域について定めます。市街化を抑制する市街化調整区域には定めません。
根拠:都市計画法13条1項13号 ↗都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
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× 誤り
都市計画区域を指定するのは原則として都道府県です。関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議して同意を得ます。二以上の都府県にわたる区域は国土交通大臣が指定する特則があります。市町村が指定するという肢は誤りです。
根拠:都市計画法5条 ↗準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
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× 誤り
準都市計画区域でも高度地区を定めることができます。高度地区は建築物の高さを制限する地域地区です。高度利用地区とは異なり、準都市計画区域に定められる地域地区に含まれます。
根拠:都市計画法8条2項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は2。必須の都市施設、区域の指定主体、市街地開発事業、準都市計画区域の高度地区を整理します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 少なくとも定める都市施設は道路、公園、下水道です都市計画法13条1項11号 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内の、一体的な開発・整備を要する区域について定めます都市計画法13条1項13号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 都市計画区域を指定するのは原則として都道府県です都市計画法5条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 準都市計画区域でも高度地区を定めることができます都市計画法8条2項 |
令和2年度(12月試験)・問15・選択肢1 / 誤り
少なくとも定める都市施設は道路、公園、下水道です。「病院」を必須施設に置き換えた点が誤りです。病院も都市施設として定められますが、この3施設と同じ必須の扱いではありません。
根拠:都市計画法13条1項11号 ↗令和2年度(12月試験)・問15・選択肢2 / 正しい
市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内の、一体的な開発・整備を要する区域について定めます。市街化を抑制する市街化調整区域には定めません。
根拠:都市計画法13条1項13号 ↗令和2年度(12月試験)・問15・選択肢3 / 誤り
都市計画区域を指定するのは原則として都道府県です。関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議して同意を得ます。二以上の都府県にわたる区域は国土交通大臣が指定する特則があります。市町村が指定するという肢は誤りです。
根拠:都市計画法5条 ↗令和2年度(12月試験)・問15・選択肢4 / 誤り
準都市計画区域でも高度地区を定めることができます。高度地区は建築物の高さを制限する地域地区です。高度利用地区とは異なり、準都市計画区域に定められる地域地区に含まれます。
根拠:都市計画法8条2項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。