実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問9

令和元年度 宅建 問9の解説
裁判上の請求と時効の中断・完成猶予

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問9の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問9】AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。 2 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。 3 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。 4 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。

現行法・制度での正答:旧法問題(出題当時の正解:4)

出題当時の公式正答:4。旧法の「時効の中断」を問う問題です。現行法は「完成猶予」と「更新」を分けます。以下の正誤は出題当時の判定であり、中断がないことを現在も時効への影響が一切ないという意味で読まないでください。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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旧法問題(出題当時の正解:4)

出題当時の誤りは4。裁判上の和解で債務を承認すると時効が中断します。現在は、裁判中の完成猶予と、確定判決等で権利が確定した場合の更新を分けて考えます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい取下げでは旧法の裁判上の請求による中断は生じません旧民法149条/現行147条1項
選択肢2○ 正しい訴えの却下では旧法の中断は生じません旧民法149条/現行147条1項
選択肢3○ 正しい請求棄却では権利が認められず、旧法の中断は生じません旧民法149条/現行147条
選択肢4× 誤り裁判上の和解による債務承認には中断の効力があります旧民法147条3号/現行147条2項

令和元年度・問9・選択肢1 / 正しい

取下げでは旧法の裁判上の請求による中断は生じません

取下げでは旧法の裁判上の請求による中断は生じません。旧149条の扱いです。現行147条では、権利が確定せず終了したときも、終了後6か月間は時効の完成が猶予されます。

根拠:旧民法149条/現行147条1項 ↗

令和元年度・問9・選択肢2 / 正しい

訴えの却下では旧法の中断は生じません

訴えの却下では旧法の中断は生じません。訴えが不適法で終わった場合です。現行法の完成猶予の有無とは区別し、終了後6か月の猶予を確認します。

根拠:旧民法149条/現行147条1項 ↗

令和元年度・問9・選択肢3 / 正しい

請求棄却では権利が認められず、旧法の中断は生じません

請求棄却では権利が認められず、旧法の中断は生じません。現在も権利が確定していなければ147条2項による更新とはなりません。手続中と終了後の完成猶予とは別です。

根拠:旧民法149条/現行147条 ↗

令和元年度・問9・選択肢4 / 誤り

裁判上の和解による債務承認には中断の効力があります

裁判上の和解による債務承認には中断の効力があります。したがって出題当時の4は誤りです。現行法では、確定判決と同一の効力を持つ和解等により権利が確定した場合、手続終了時から新たに時効が進行します。

根拠:旧民法147条3号/現行147条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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