実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問8

令和元年度 宅建 問8の解説
請負契約・旧法の瑕疵担保責任

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問8の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問8】Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。 2 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。 3 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成義務を免れる。 4 Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

現行法・制度での正答:旧法問題(出題当時の正解:2)

出題当時の公式正答:2。2019年の旧民法による問題です。2020年4月施行の改正で旧638条・639条は削除されました。以下の正誤は出題当時の判定で、現在の契約不適合責任の期間とは区別してください。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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旧法問題(出題当時の正解:2)

出題当時は選択肢2が誤り。旧法の期間伸長には10年の限度がありました。現在は旧638条・639条が削除されているため、この正答を現在の契約へそのまま当てはめることはできません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい重大な欠陥のため建替えが必要なら、その費用相当額を請求できます最判平成14年9月24日・民法415条
選択肢2× 誤り旧法では20年に伸長できません旧民法638条・639条・167条/現行637条・166条
選択肢3○ 正しい焼失して増築ができなければ仕事の完成は請求できません民法412条の2・536条2項
選択肢4○ 正しい完成前なら注文者は損害を賠償して解除できます民法641条

令和元年度・問8・選択肢1 / 正しい

重大な欠陥のため建替えが必要なら、その費用相当額を請求できます

重大な欠陥のため建替えが必要なら、その費用相当額を請求できます。最高裁平成14年9月24日判決による出題当時の判断です。現在は契約不適合について、民法415条などの要件に沿って損害賠償を検討します。

根拠:最判平成14年9月24日・民法415条 ↗

令和元年度・問8・選択肢2 / 誤り

旧法では20年に伸長できません

旧法では20年に伸長できません。旧638条はコンクリート造について引渡し後10年とし、旧639条による伸長も旧167条の消滅時効期間内に限られました。現行法ではこの規定は削除されています。不適合を知ってから原則1年以内の通知(637条)と、権利の消滅時効(166条)は別々に確認します。

根拠:旧民法638条・639条・167条/現行637条・166条 ↗

令和元年度・問8・選択肢3 / 正しい

焼失して増築ができなければ仕事の完成は請求できません

焼失して増築ができなければ仕事の完成は請求できません。Aの責任で履行が不能になった場合のBの報酬請求は別問題です。現在も履行不能は412条の2、反対給付は536条2項で整理します。

根拠:民法412条の2・536条2項 ↗

令和元年度・問8・選択肢4 / 正しい

完成前なら注文者は損害を賠償して解除できます

完成前なら注文者は損害を賠償して解除できます。民法641条の任意解除です。理由なく無償で中止できるという意味ではありません。

根拠:民法641条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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