実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問8
令和元年度 宅建 問8の解説
請負契約・旧法の瑕疵担保責任
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和元年度 宅建 問8の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:旧法問題(出題当時の正解:2)
出題当時の公式正答:2。2019年の旧民法による問題です。2020年4月施行の改正で旧638条・639条は削除されました。以下の正誤は出題当時の判定で、現在の契約不適合責任の期間とは区別してください。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
旧法問題(出題当時の正解:2)
出題当時は選択肢2が誤り。旧法の期間伸長には10年の限度がありました。現在は旧638条・639条が削除されているため、この正答を現在の契約へそのまま当てはめることはできません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 重大な欠陥のため建替えが必要なら、その費用相当額を請求できます最判平成14年9月24日・民法415条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 旧法では20年に伸長できません旧民法638条・639条・167条/現行637条・166条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 焼失して増築ができなければ仕事の完成は請求できません民法412条の2・536条2項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 完成前なら注文者は損害を賠償して解除できます民法641条 |
令和元年度・問8・選択肢1 / 正しい
重大な欠陥のため建替えが必要なら、その費用相当額を請求できます
重大な欠陥のため建替えが必要なら、その費用相当額を請求できます。最高裁平成14年9月24日判決による出題当時の判断です。現在は契約不適合について、民法415条などの要件に沿って損害賠償を検討します。
根拠:最判平成14年9月24日・民法415条 ↗令和元年度・問8・選択肢2 / 誤り
旧法では20年に伸長できません
旧法では20年に伸長できません。旧638条はコンクリート造について引渡し後10年とし、旧639条による伸長も旧167条の消滅時効期間内に限られました。現行法ではこの規定は削除されています。不適合を知ってから原則1年以内の通知(637条)と、権利の消滅時効(166条)は別々に確認します。
根拠:旧民法638条・639条・167条/現行637条・166条 ↗令和元年度・問8・選択肢3 / 正しい
焼失して増築ができなければ仕事の完成は請求できません
焼失して増築ができなければ仕事の完成は請求できません。Aの責任で履行が不能になった場合のBの報酬請求は別問題です。現在も履行不能は412条の2、反対給付は536条2項で整理します。
根拠:民法412条の2・536条2項 ↗令和元年度・問8・選択肢4 / 正しい
完成前なら注文者は損害を賠償して解除できます
完成前なら注文者は損害を賠償して解除できます。民法641条の任意解除です。理由なく無償で中止できるという意味ではありません。
根拠:民法641条 ↗解説の確認について
出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。