実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問10
令和元年度 宅建 問10の解説
抵当権の順位譲渡と配当額
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和元年度 宅建 問10の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
Bの配当は600万円。通常の配当はB2,000万円・C2,400万円・D1,600万円です。BとDの合計3,600万円からDへ先に3,000万円を配当し、Bが残り600万円を受け取ります。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | Bは600万円を受け取ります民法376条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | Bの配当は1,000万円にはなりません民法376条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 1,440万円は順位放棄の計算です民法376条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 1,600万円は譲渡前のDの配当額です民法376条1項 |
令和元年度・問10・選択肢1 / 正しい
Bは600万円を受け取ります
Bは600万円を受け取ります。順位譲渡では、BとDに割り当てられる合計3,600万円の中でDを優先します。3,600万円−3,000万円=600万円です。中間のCの2,400万円は変わりません。
根拠:民法376条1項 ↗令和元年度・問10・選択肢2 / 誤り
Bの配当は1,000万円にはなりません
Bの配当は1,000万円にはなりません。BとDの配当枠は売却代金6,000万円からCの2,400万円を引いた3,600万円です。Dの債権3,000万円を満たした残りは600万円です。
根拠:民法376条1項 ↗令和元年度・問10・選択肢3 / 誤り
1,440万円は順位放棄の計算です
1,440万円は順位放棄の計算です。BとDの3,600万円を債権額2,000万円対3,000万円で按分すると1,440万円ですが、本問は順位の譲渡なのでDが優先します。
根拠:民法376条1項 ↗令和元年度・問10・選択肢4 / 誤り
1,600万円は譲渡前のDの配当額です
1,600万円は譲渡前のDの配当額です。譲渡前は6,000万円−2,000万円−2,400万円=1,600万円。順位譲渡後にBが受け取る額とは異なります。
根拠:民法376条1項 ↗解説の確認について
出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。