実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問7

令和元年度 宅建 問7の解説
受領権限のない相手への弁済と同時履行

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問7】Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

権限のないCに支払っても、その代金がAへ渡りAが利益を受ければ、その限度で弁済は有効です。この取扱いはBの善意・無過失を条件としません。民法479条は、債権者が利益を受けた限度で弁済を有効としています。

根拠:民法479条 ↗

選択肢2を○×で確認

Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

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○ 正しい

受領権者らしい外観を持つ相手への弁済は、支払ったBが善意かつ無過失であれば有効です。現在の478条は「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観」を要件にしています。代理人を名乗りさえすれば足りるという意味ではありません。

根拠:民法478条 ↗

選択肢3を○×で確認

Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

相続人を称して受領権者らしい外観を持つ相手についても、Bの善意・無過失を前提に478条の保護が及びます。実際に相続権や受領権限がないことと、外観を信じた支払者が保護されるかは別に判断します。

根拠:民法478条 ↗

選択肢4を○×で確認

Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

売買の代金支払と建物引渡しは、特約などがなければ同時履行の関係です。Bの支払期日が過ぎても、Aから引渡しの提供を受けていなければ、原則として同時履行の抗弁により支払を拒めます。

根拠:民法533条 ↗

令和元年度 宅建 問7の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問7】Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 2 Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 3 Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 4 Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正解は1。Aが実際に利益を受けた場合の弁済と、善意・無過失で受領権者らしい外観を信じた場合の弁済を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和元年度・問7・選択肢1 / 誤り

権限のないCに支払っても、その代金がAへ渡りAが利益を受ければ、その限度で弁済は有効です

権限のないCに支払っても、その代金がAへ渡りAが利益を受ければ、その限度で弁済は有効です。この取扱いはBの善意・無過失を条件としません。民法479条は、債権者が利益を受けた限度で弁済を有効としています。

根拠:民法479条 ↗

令和元年度・問7・選択肢2 / 正しい

受領権者らしい外観を持つ相手への弁済は、支払ったBが善意かつ無過失であれば有効です

受領権者らしい外観を持つ相手への弁済は、支払ったBが善意かつ無過失であれば有効です。現在の478条は「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観」を要件にしています。代理人を名乗りさえすれば足りるという意味ではありません。

根拠:民法478条 ↗

令和元年度・問7・選択肢3 / 正しい

相続人を称して受領権者らしい外観を持つ相手についても、Bの善意・無過失を前提に478条の保護が及びます

相続人を称して受領権者らしい外観を持つ相手についても、Bの善意・無過失を前提に478条の保護が及びます。実際に相続権や受領権限がないことと、外観を信じた支払者が保護されるかは別に判断します。

根拠:民法478条 ↗

令和元年度・問7・選択肢4 / 正しい

売買の代金支払と建物引渡しは、特約などがなければ同時履行の関係です

売買の代金支払と建物引渡しは、特約などがなければ同時履行の関係です。Bの支払期日が過ぎても、Aから引渡しの提供を受けていなければ、原則として同時履行の抗弁により支払を拒めます。

根拠:民法533条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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