選択肢1を○×で確認
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
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○ 正しい
本人が追認を拒絶すると、本人に契約の効力が及ばないことが確定します。掲載判決は、その後に本人が追認して無権代理行為を有効にすることもできないとしています。まだ追認するか決めていない状態とは異なります。
根拠:最判平成10年7月17日 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問5
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問5】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
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○ 正しい
本人が追認を拒絶すると、本人に契約の効力が及ばないことが確定します。掲載判決は、その後に本人が追認して無権代理行為を有効にすることもできないとしています。まだ追認するか決めていない状態とは異なります。
根拠:最判平成10年7月17日 ↗本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
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× 誤り
追認拒絶の前後で結論が異なります。拒絶前に無権代理人が本人を単独相続したときは、原則として本人が自ら行為したのと同様の地位になります。一方、本人が先に追認を拒絶していれば、その後の相続でも拒絶の効果は変わりません。共同相続には別の検討が必要です。
根拠:最判昭和40年6月18日・平成10年7月17日 ↗無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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○ 正しい
追認の効力は、別の意思表示がない限り契約時にさかのぼります。ただし、その遡及によって第三者の権利を害することはできません。追認をした日からだけ有効になる、という規定ではありません。
根拠:民法116条 ↗本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
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○ 正しい
本人が無権代理人を相続する場合、本人は自分がしていない無権代理行為について追認を拒絶できます。相続しただけで契約が当然に有効になるわけではありません。無権代理人が本人を相続する場合と、人物の向きを取り違えないことが重要です。
根拠:最判昭和37年4月20日 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は2。追認拒絶が相続より先か後か、相続するのが本人か無権代理人かを分けて考えます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 本人が追認を拒絶すると、本人に契約の効力が及ばないことが確定します最判平成10年7月17日 |
| 選択肢2 | × 誤り | 追認拒絶の前後で結論が異なります最判昭和40年6月18日・平成10年7月17日 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 追認の効力は、別の意思表示がない限り契約時にさかのぼります民法116条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 本人が無権代理人を相続する場合、本人は自分がしていない無権代理行為について追認を拒絶できます最判昭和37年4月20日 |
令和元年度・問5・選択肢1 / 正しい
本人が追認を拒絶すると、本人に契約の効力が及ばないことが確定します。掲載判決は、その後に本人が追認して無権代理行為を有効にすることもできないとしています。まだ追認するか決めていない状態とは異なります。
根拠:最判平成10年7月17日 ↗令和元年度・問5・選択肢2 / 誤り
追認拒絶の前後で結論が異なります。拒絶前に無権代理人が本人を単独相続したときは、原則として本人が自ら行為したのと同様の地位になります。一方、本人が先に追認を拒絶していれば、その後の相続でも拒絶の効果は変わりません。共同相続には別の検討が必要です。
根拠:最判昭和40年6月18日・平成10年7月17日 ↗令和元年度・問5・選択肢3 / 正しい
追認の効力は、別の意思表示がない限り契約時にさかのぼります。ただし、その遡及によって第三者の権利を害することはできません。追認をした日からだけ有効になる、という規定ではありません。
根拠:民法116条 ↗令和元年度・問5・選択肢4 / 正しい
本人が無権代理人を相続する場合、本人は自分がしていない無権代理行為について追認を拒絶できます。相続しただけで契約が当然に有効になるわけではありません。無権代理人が本人を相続する場合と、人物の向きを取り違えないことが重要です。
根拠:最判昭和37年4月20日 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。