実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問4
令和元年度 宅建 問4の解説
不法行為・損益相殺と名誉侵害の差止め
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問4】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
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× 誤り
火災保険金は、保険料を支払った保険契約に基づく給付です。最高裁は、家屋焼失の損害賠償額から損益相殺として差し引く利益には当たらないとしています。保険金が実際に支払われた後の保険者代位とは別の問題です。
根拠:最判昭和50年1月31日 ↗選択肢2を○×で確認
被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
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× 誤り
同じ原因で損害と同質の利益を既に受けている場合には、二重の填補を避けるため、その利益を損害額から控除する調整が問題になります。「控除されることはない」と一律にはいえません。火災保険など、給付の根拠や性質が異なるものと区別します。
根拠:損益相殺(最大判平成5年3月24日を引用する裁判例) ↗選択肢3を○×で確認
第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
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× 誤り
債権も不法行為による保護の対象です。第三者が債務者に働きかけて履行不能にさせるなど、違法に債権を侵害し、故意・過失、損害、因果関係などの要件を満たせば、第三者にも損害賠償責任が生じ得ます。契約の当事者でないことだけでは免責されません。
根拠:民法709条・第三者による債権侵害 ↗選択肢4を○×で確認
名誉を違法に害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
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○ 正しい
名誉を違法に侵害された人は、金銭賠償や名誉回復の処分に加え、人格権に基づく差止めを求めることができます。ただし出版物の事前差止めなどでは表現の自由との調整が必要で、常に無条件で認められるという意味ではありません。
根拠:最大判昭和61年6月11日・民法710・723条 ↗令和元年度 宅建 問4の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問4】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
2 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
3 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
4 名誉を違法に害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
正解は4。保険契約に基づく給付と損益相殺を分け、第三者による債権侵害と名誉権に基づく差止めも確認します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和元年度・問4・選択肢1 / 誤り
火災保険金は、保険料を支払った保険契約に基づく給付です
火災保険金は、保険料を支払った保険契約に基づく給付です。最高裁は、家屋焼失の損害賠償額から損益相殺として差し引く利益には当たらないとしています。保険金が実際に支払われた後の保険者代位とは別の問題です。
根拠:最判昭和50年1月31日 ↗令和元年度・問4・選択肢2 / 誤り
同じ原因で損害と同質の利益を既に受けている場合には、二重の填補を避けるため、その利益を損害額から控除する調整が問題になります
同じ原因で損害と同質の利益を既に受けている場合には、二重の填補を避けるため、その利益を損害額から控除する調整が問題になります。「控除されることはない」と一律にはいえません。火災保険など、給付の根拠や性質が異なるものと区別します。
根拠:損益相殺(最大判平成5年3月24日を引用する裁判例) ↗令和元年度・問4・選択肢3 / 誤り
債権も不法行為による保護の対象です
債権も不法行為による保護の対象です。第三者が債務者に働きかけて履行不能にさせるなど、違法に債権を侵害し、故意・過失、損害、因果関係などの要件を満たせば、第三者にも損害賠償責任が生じ得ます。契約の当事者でないことだけでは免責されません。
根拠:民法709条・第三者による債権侵害 ↗令和元年度・問4・選択肢4 / 正しい
名誉を違法に侵害された人は、金銭賠償や名誉回復の処分に加え、人格権に基づく差止めを求めることができます
名誉を違法に侵害された人は、金銭賠償や名誉回復の処分に加え、人格権に基づく差止めを求めることができます。ただし出版物の事前差止めなどでは表現の自由との調整が必要で、常に無条件で認められるという意味ではありません。
根拠:最大判昭和61年6月11日・民法710・723条 ↗解説の確認について
出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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